痴漢冤罪や葬儀…「ミニ保険」規制当局・金融庁の職務怠慢95社が扱う少短は「ミニ保険」とも呼ばれ、痴漢冤罪保険や葬儀保険、健康年齢を使用した医療保険など、ニッチ分野を狙ったユニークな商品が多い Photo by Akio Fujita

「なぜ今ごろ会議を開くことにしたんですかね。不思議ですよね」──。

 9月初旬、金融庁で開かれたある有識者会議に参加した関係者の多くは、そう口をそろえた。この会議のテーマは、「少額短期保険業者の経過措置について」。少額短期保険業者とは、保険金額が300万円など少額で、かつ引受期間が1年といった短期の商品を扱う保険会社のことだ。

 これら少短業者の多くはかつて、「無認可共済」などとして根拠となる法律がない中で活動していた。だが、金融庁が監視を強化するため2005年に保険業法を改正し、登録制の「少額短期保険業」を新設している。

 その際、少短業者として登録した15社には、本則で定めた保険金額に移行するための激変緩和措置として、死亡保険なら本則(300万円)の5倍となる1500万円までの引き受けを認めている。

 当初は7年後に期限を迎えるはずだったが、12年の法律改正で保険金額の上限を本則の3倍などに引き下げた上で、さらに5年間の延長が認められた。その期限が、18年3月末に迫っているのだ。