「なぜ今ごろ会議を開くことにしたんですかね。不思議ですよね」──。
9月初旬、金融庁で開かれたある有識者会議に参加した関係者の多くは、そう口をそろえた。この会議のテーマは、「少額短期保険業者の経過措置について」。少額短期保険業者とは、保険金額が300万円など少額で、かつ引受期間が1年といった短期の商品を扱う保険会社のことだ。
これら少短業者の多くはかつて、「無認可共済」などとして根拠となる法律がない中で活動していた。だが、金融庁が監視を強化するため2005年に保険業法を改正し、登録制の「少額短期保険業」を新設している。
その際、少短業者として登録した15社には、本則で定めた保険金額に移行するための激変緩和措置として、死亡保険なら本則(300万円)の5倍となる1500万円までの引き受けを認めている。
当初は7年後に期限を迎えるはずだったが、12年の法律改正で保険金額の上限を本則の3倍などに引き下げた上で、さらに5年間の延長が認められた。その期限が、18年3月末に迫っているのだ。