複数の保険会社の商品を販売する乗り合い代理店。その手数料体系をめぐって、生命保険各社と監督当局の金融庁との間で続けてきた協議がついに決着した。
11月15日、生保各社の企画部門の担当者が集う業務企画部会が、手数料体系を“見直す”ことを金融庁に明示したのだ。
各社が「特に留意を要するべきもの」という表現で取り上げた手数料・報酬関連の見直し項目は、(1)特定商品の集中的な販売を代理店に促す手数料の上乗せキャンペーン、(2)販売量に過度に偏重した手数料の上乗せ措置、(3)代理店スタッフに対する表彰や研修と称した宿泊旅行の提供行為──など全部で七つある。
宿泊旅行については、一部の外資系生保が海外から国内に切り替えるという小手先の対応をしていたことから、提示文書の中にわざわざ「国内で実施する場合も含めて」と書き込むなど、抜け穴を徹底的になくそうという意図が随所に垣間見える。
見直し項目の中でも、今後の乗り合い代理店の経営を左右しかねないのが、「マーケティングコスト」として保険会社が金銭を支払う行為だ。
乗り合い代理店を主な販売チャネルとしている一部の生保は、契約獲得ごとに支払う販売手数料とは別に、「業務委託費」「広告費」「協賛金」「支援金」といった名目で継続的に金銭を支給している。
乗り合い代理店側もスタッフの採用費や通信費に充てるためとしているが、実際にはその使途を保険会社が確認していないケースが散見されるのが現状だ。