いま、遺言や相続で悩まれている方が増えています。人それぞれ、いろいろな問題を抱えていますが、遺言があった場合となかった場合では、どう違うのでしょうか。ユニークな遺言の書き方を提唱する『90分で遺言書』の著者・塩原匡浩氏に、遺言のポイントを聞く。
40年ぶりの改正で
遺言制度が使いやすくなる
自筆証書遺言を変革する動きが、いよいよ活発化してきました。民法の相続制度の約40年ぶりの抜本的改正です。
その法案は、平成30年6月19日に衆議院にて全会一致で可決し、参議院でも 7月6日に可決されて、 相続の改正民法が成立しました。早ければ7月中にも公布される予定です。官報によると、改正民法の施行は2020年(新元号2年)4月1日となります。
今までの「自筆証書遺言の制度」は、あまり使い勝手がよいものではありませんでした。その制度を時代の流れに合わせて改善し、法務局で自筆証書遺言の保管や情報の管理を行うようにするのが、今回の改正のひとつ「自筆証書遺言の法務局保管制度」です。
手数料はかかりますが、今まで問題が多かった「形式の不備」については、新たに法務局側の担当者(遺言書保管官)を配置し、受付時に事前にチェックすることで、「残念ながら、形式不備のため無効です」という悲劇を未然に防ぎます。