職安法改正で
求人票の表記ルールが変更に
平成29年の職業安定法(職安法)改正により今年1月から企業が求人を行う際の労働条件明示についてルールが変わりました。しかし、まだ知らない人も多いようです。
企業には社員を募集するとき、労働条件を明示する義務があります。つまり求人広告の掲載や自社ホームページで募集を行う時点で、業務内容や賃金などの労働条件を明らかにしなければいけません。
今回のルール変更では試用期間の有無や期間の長さ、裁量労働制を採用している場合はみなし労働時間の明示。固定残業代制を採用する場合は基本給、固定残業時間とその分の時間外手当、および固定残業時間を超える場合に割増賃金を追加で支給することの明示などが義務付けられました。
また、求人票や募集要項の内容と実際に締結する労働契約の内容が異なる場合、どの点が異なるのか変更明示をすることも新たに義務付けられています。
ざっくりまとめれば、求人票に載っていない条件で人を採用してはいけないことになりました。当たり前の話ではあるのですが。
今回のルール変更が実施されたのは、そのような悪質な行為をする企業や経営者が存在しているからです。たとえば、基本給30万円で求人票を出していながら「じゃあ明日から出社してね。言い忘れたけど試用期間が6ヵ月あって、その間の給与は27万円だからよろしく」というような。それも悪意があってというより、悪いことだという自覚なしにやっている企業が多いと感じます。
当社はそういう企業とはお付き合いしませんが、残念ながら労働法規を無視したり、そもそも把握していない企業が世の中には存在しています。今回のルール変更は、転職者にとって悪いことは一つもありません。