日産自動車のカルロス・ゴーン元会長が「巨額報酬の虚偽記載」によって逮捕されてから早くも10日が経過。今回活用された「司法取引」が世の注目を集め、自社の社員による「司法取引」の活用を懸念する企業経営者も少なくないはずだ。そこで、中島経営法律事務所の中島茂弁護士が企業法務の専門家としての立場から一連のゴーン報酬虚偽記載問題の分析とともに、司法取引が当たり前になる時代の経営に必要な考え方を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン編集部 林恭子)
日産は「報酬虚偽記載」以外でも
司法取引が行われておかしくない状態
――今年6月から「司法取引」が導入され、今回のゴーン氏の逮捕で二例目の適用といわれています。今回の司法取引を活用した立件をどう評価しますか?また、司法取引の活用により、日産のどのような問題が浮き彫りになったでしょうか。
今回の事件では、「司法取引」が本来の趣旨にのっとって機能したと評価しています。カギになったのは、日産の「複数の執行役員」が司法取引に応じ、情報提供した点でしょう。
司法取引は、企業や組織の犯罪捜査において「巨悪を捕まえる」ことを目的に、今年6月から施行されたものです。一例目となった三菱日立パワーシステムズの事例では、タイの火力発電所建設に絡み現地公務員に賄賂を提供していた元経営幹部が起訴された一方で、法人は起訴を免れ、“とかげのしっぽ切り”のような印象が残りました。しかし今回は、法務やコンプライアンスの担当者を含む複数の執行役員からの情報提供を得て経営トップを立件したと報じられており、本来の目的に合致したものだったと思います。
またこの事件は、日産の「ガバナンス」にも問題を投げかけた重要な事案だと考えています。今回、司法取引に応じた複数の執行役員が上層部に命じられて虚偽記載を行ったことが明らかになりましたが、執行役員は会社の執行部門のトップであり、幹部です。その複数の幹部が行っていた事実を、取締役会、監査役会、会計監査人は知らなかったのでしょうか。
そもそも、1億円以上の役員報酬を個別開示する制度が始まった2010年までゴーン氏の年俸は20億円前後だったとされていますが、1億円以上の開示が始まってからは急に年俸が10億円前後と記載されていました。経営陣は素朴に不思議に思わなかったのでしょうか。いくらゴーン氏に権力が一極集中していたとはいえ、社内の人間が見れば、本来は疑問を持つはずです。