この事件でクローズアップされたのは、地位や権力を持った大人が「隠ぺい」「口封じ」などの保身に走り、卑怯で情けない姿を相次いでさらしてしまった悲しい事実でした。写真はイメージです Photo:PIXTA

2011年10月に大津市の中学2年の男子生徒(当時13歳)が自殺したのはいじめが原因として、遺族が加害者の元同級生3人と保護者に慰謝料など約3850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大津地裁の西岡繁靖裁判長は19日、「自殺は元同級生2人の暴行や人間関係が原因だった」としていじめと自殺の因果関係を認め、2人にほぼ満額の約3750万円の支払いを命じた。「いじめ防止対策推進法」成立のきっかけとなったこの事件。男子生徒の父親は判決言い渡し後の記者会見で「主張をほぼ認めてもらえた」などと述べ、涙を浮かべた。(事件ジャーナリスト 戸田一法)

卑怯で情けない大人たち

 判決は確定していないが、元同級生2人が最高裁まで争ったとしても、金額に多少の変動があってもこの判断は間違いなく覆らないはずだ。そして、成人したばかりの元同級生2人はお互いに責任を押し付け合う醜い争いを繰り返し、自滅していくだろう。

 しかし、いくら責任逃れの主張をしようとも、直接手を下してはいないにしろ、自分たちが男子生徒を死に至らしめた事実は明白で、その責任を負うのは当たり前だ。

 補足が必要だが、西岡裁判長は、元同級生1人は関与の度合いが低く、保護者についてはいじめを認識しておらず監督義務違反がなかったと結論付け、賠償責任を課さなかった。

 ほかの誰が悪いわけでもない。加害者と認定された2人が悪いわけだが、いずれも口頭弁論では一貫して「遊びの延長」などと責任回避の主張を展開していた。

 そして、この事件でクローズアップされたのは、地位や権力を持った大人が「隠ぺい」「口封じ」などの保身に走り、卑怯で情けない姿を相次いでさらしてしまった悲しい事実だった。

 判決が事実認定した要点は以下の通りだ。

 男子生徒は2011年春、中学2年で元同級生2人と同じクラスになり、昼食を一緒に食べたり花火大会に出掛けたりするなど交友を深めた。しかし、2学期には首を絞めたり弁当を隠したりするなどの「いじる」「いじられる」の関係に変わった。