大阪のコンビニエンスストアオーナーの“反乱”で、フランチャイズ契約をする加盟店の過酷な実態に注目が集まっている。大手のうち2社のオーナー勧誘資料に示された収支モデルについて、「週刊ダイヤモンド」が最低賃金などを基に現実的な人件費を踏まえて独自に試算したところ、資料で示されていた手取り収入の見通しは激減。あらためてコンビニ経営の過酷な実態が明らかになった。(「週刊ダイヤモンド」編集部 岡田 悟)
「本部からひどい仕打ちをされたとの声が、私のところに届いています。でも、本部は交渉や文書で動く相手ではない。“百姓一揆”をせざるを得ない状態が迫っています」――。
大阪府東大阪市で「セブン‐イレブン東大阪南上小阪店」をフランチャイズ(FC)契約で経営するオーナーの松本実敏さんは2月27日都内で記者会見し、こう訴えた。
ともに店に出ていた妻が2018年5月にがんで他界。その後アルバイトの従業員を十分に雇うことができず、松本さんは2月1日、同店の営業を午前1時~6時まで取りやめ、「24時間営業」の看板を下ろしたのだ。
ところが、「本部」といわれるFC契約先のセブン‐イレブン・ジャパン(SEJ)は、松本さんに対し「このままでは契約を解除する」と文書で通知。本部側の地域の責任者に2月7日に面談した際には、違約金として1700万円の支払いを求める書面を見せられたという。