配偶者が死亡した後、「姻族関係終了届」を提出すれば、「死後離婚」が可能となる配偶者が死亡した後、「姻族関係終了届」を提出すれば、「死後離婚」が可能となる Photo:PIXTA

夫が死んだ後、姻族関係(夫側の親族関係)までも断ち切ってしまう「死後離婚」が増えている。その背景や遺族年金などについて解説する。(特定社会保険労務士 三戸礼子)

夫が死んだ時
妻の逆襲が始まる?

 人間40歳を過ぎた辺りから、自分の健康のこと、老後のこと、親の介護のこと…、仕事以外にもいろんな悩みをかかえるようになります。一家の大黒柱なら「自分にもしものことがあったら、家族はどうなるのだろう…」と万が一のことを考えて家族のために手厚い生命保険に入ったりと、経済面での備えに余念がないことでしょう。

 もしかすると、少しでも貯蓄にまわすため日々のランチを節約している「健気なお父さん」もいるかもしれません。

 ところが、そんな健気なお父さんにもしものことがあった時、妻はどういう行動に出るのでしょうか?

 今の妻への接し方次第では、あなたが想像だにしない行動に出ることもありえるのです。

「夫とは絶対同じ墓に入りたくない!」

「ずっと離婚したかったが我慢していた。やっと自由になれたのに、なぜ死んだ夫の親の世話までしなくてはいけないの?」

 と心底思っている妻なら、姻族関係(夫側の親族関係)までも断ち切ってしまうかもしれません。