「日本学術会議」の新会員候補者6人を政府が任命から除外した。この政府の決定に対して、菅義偉政権の「学問の自由の侵害」を厳しく批判されている。本稿も批判に立つが、私は政権に学問の自由の侵害を許してしまった、日本学術会議と学者側にも問題があることも指摘したい。(立命館大学政策科学部教授 上久保誠人)
日本学術会議の任命拒否問題の概略
まずは、事態の概略をまとめたい。
「学者の国会」と呼ばれる首相所轄の特別機関「日本学術会議」が推薦した新会員候補者105人のうち、6人を政府が任命から除外した。
日本学術会議の新会員に任命されなかったのは、松宮孝明立命館大教授、小沢隆一東京慈恵医大教授、岡田正則早稲田大教授、宇野重規東京大教授、加藤陽子東京大教授、芦名定道京都大教授である。「安全保障法制」(本連載第115回)、「共謀罪」(第160回)に反対するなど、政府に批判的な立場の学者である。
現行の推薦制度になった2004年以来、政府が任命しなかったのは初めてで、この政府の決定に対しては、「学問の自由への侵害だ」などと批判する声が国内に広がっている。「学問の自由を保障する日本国憲法23条に反する」という重大な指摘も出てきている。
日本学術会議は、政府に対して「6人の任命を見送った理由を明らかにすること」と、「改めて6人を任命するよう求める要望書」を提出することを出すことを総会で決定した。梶田隆章会長(東京大学教授)は「極めて重要な問題で、対処していく必要がある」と述べた。
国会でも、事態を重く見た野党が合同ヒアリングを開催した。松宮氏ら任命を見送られた6人中3人が参加し、「会議が推薦した会員を拒否することは会議の独立性を侵すと考えるべきだ」「今後の学術に大きなゆがみをもたらす。法にのっとって手続きをする必要がある」と菅義偉首相を相次いで批判した。
しかし、政府側は加藤勝信官房長官が「会員の任命権は首相にある」とし、「会員の人事を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能。ただちに学問の自由の侵害ということにはつながらない」「推薦した人を義務的に任命しなければならないというわけではない」と述べた。そして、「政府としての判断を変えることはない」として、この決定を見直す考えはないことを強調した。
また、菅首相は学術会議人事について、任命権者として「法に基づいて適切に対応した結果だ」と述べた。しかし、6人を除外した理由を答えることはなかった。
菅政権が「日本学術会議」に圧力をかける理由
それでは、菅政権に「学問の自由の侵害」を許してしまった日本学術会議の問題を論じたい。日本学術会議とは、1949年に設立された政府への政策提言や科学者のネットワーク構築を目的とする政府機関である。現在は、内閣府の特別の機関の1つと位置付けられている。設置法では、首相の所管と明記される一方、政府からは独立して活動すると規定されている。
会員は人文・社会科学、生命科学、理学・工学の分野で優れた業績のある学者の中から会議が候補者を推薦し、首相が任命することになっている。定員は210人。任期は6年で、3年ごとに半数が任命される。
日本学術会議はその設立以降、「学術研究を通じて平和を実現すること」を最大の使命として運営されてきた。それは戦前、軍事に使われることを前提に研究を進めたことへの反省があったからである。