コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
税務署の「無料相談」を過信してはいけない
「相続税の申告は、税理士の力を借りずに自分でやりたい」という方もたくさんいます。不可能ではありません。
何を隠そう、相続税申告書の作り方は、税務署に行けば無料で教えてもらえます。
しかし、当然ですが、税務署では相続税の負担が少なくなる遺産の分け方や、二次相続の対策などは教えてもらえません。
「名義預金かもしれない預金がある」と伝えれば、間違いなく「それは相続税の計算に織り込むか、場合によっては贈与税の期限後申告をしてください」と言われます。
このことを踏まえると、「(1)相続税の有利不利は(二次相続も含め)一切考えなくて良い、(2)相続税の税務調査で問題になることが一切ない」という条件を満たす方であれば、税務署に相談しつつ、自分で相続税の申告をするのもありでしょう。
しかし注意点があります。
税務署からアドバイスを受けて作成した申告書に不備があった場合、後々トラブルになっても税務署は一切責任を取ってくれません。
これまで「税務署の指導の下に作成した申告書に間違いを指摘され、追徴課税されました」という相談を何件か受けたことがあります。その方は、アドバイスをした税務署の人の名前を控えていたので、私が代わりに直談判をしました。