貸株サービスに隠れた
課税・無補償の落とし穴

このように貸株サービスは、証券会社に株式を貸し出すだけで「貸株金利」を得られるうえに、「株主優待」も「配当金」も得られるのでお得に思えます。

しかし、私自身は貸株サービスを利用していません。

なぜなら、メリット以上に、いろいろとデメリットがあるからです。

貸株サービスで得られる「貸出金利」による収入は、税区分上「雑所得」となり、他に所得があれば合算する「総合課税」の対象となります。

同じく配当金も源泉徴収後に「配当金相当額」として証券会社から支払われ、こちらも「雑所得」となり、総合課税の対象となります。

貸出金利と配当金相当額が「雑所得」となって総合課税の対象となるということは、原則として「確定申告」が必要になります。

会社員としての「給与所得」と「雑所得」を合算してから確定申告をして、その後、「所得税」や「住民税」が決まります。

貸株サービスを利用すると、「貸出金利」で得た金額を納税額が上回ってしまい、結果として損してしまう場合もあるのです。

株式の配当金や値上がり益(譲渡益)への税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%)と比較的優遇されていますが、「雑所得」となる貸出金利と配当金相当額は、株式売買による損益に加算できません。

さらに、貸出サービスの利用期間中は、名義が証券会社に移ることから、証券会社に義務付けられている顧客資産の「分別保管」の対象とはなりません。

分別保管とは、証券会社に預けた現金や有価証券を、証券会社の資産とは区分して管理する制度です。

具体的には、株式を「証券保管振替機構」という第三者機関で保管し、現金などは信託銀行に預けます。

ということは、貸し出しサービス利用期間中は仮に証券会社が破綻しても、その証券会社を通じて買った資産が補償される「投資者保護基金」の対象から外れてしまうのです。

このように貸株サービスについては、「貸出金利」という目先のメリットだけでなく、確定申告の手間や課税、資産損失のリスクも抱えています。

貸株サービスを利用する際は、証券会社の商品ページの注意事項まで十分に確認し、本当にメリットを得られるかどうかを検討してみてからにしましょう。