「相続税の非課税枠」が使える生命保険とは、税制改正の動向にも注目Photo:PIXTA

日本は「保険大国」といわれる。生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、個人年金保険を含む生命保険への世帯加入率は88.7%。その一方で、ライフスタイルの多様化に合わせて保険の種類も増え、「どれに入ったらいいか、わからない」との声もよく耳にする。そこで、今回は、相続税専門の税理士として、相続対策の生命保険選びについて考察したいと思う。(税理士・岡野雄志税理士事務所所長 岡野雄志)

生きている間に節税するか
相続発生時に節税するか

 生命保険で節税対策と一口にいっても、「生きている間、自分のために」なのか、「死後、相続人(相続財産を受け取る人)となる配偶者や子どものために」なのかで、選び方は異なってくる。

「生きている間、自分のために」なら、「生命保険料控除」により所得税や住民税が控除となる。平成23(2011)年12月31日以前に締結した「旧契約」の生命保険や個人年金保険、平成24(2012)年1月1日以後に締結した「新契約」の生命保険、介護医療保険、個人年金保険がこれに当たる。