市販薬を1万2000円超の購入で
医療費控除を受けられる
医療費控除の対象となるのは、原則、補てん金などを差し引いた正味の医療費が10万円(もしくは「総所得金額×5%」)を超えた場合です。ただし、「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例があり、市販薬(処方箋なしで変える薬)のうち、医療用医薬品から転用された成分を含む「スイッチOTC医薬品」の購入額が1万2000円を超えていた場合、控除を受けられます。上限は8万8000円まで。スイッチOTC医薬品かどうかは、レシートの医薬品名の横に「★」などが付いているので、簡単にわかります。
こちらも申告者本人だけでなく、家族や本人と生計を一にする親族の合計額で構いません。ただし、申告者本人が下記のいずれかの健診や予防接種を受けている必要があります。
所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかの健診や予防接種を受けている人が対象。
・市町村や健保、国保などが実施する健康診断(人間ドッグ、各種健診や検診)
・予防接種(インフルエンザワクチンの予防接種など)
・定期健康診断(事業主検診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)または特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
通常の医療費控除に比べて上限額が小さいため、控除の効果が少ないように感じるかもしれませんが、控除によって所得が減ると、所得税だけでなく住民税も節税されます。たとえば、スイッチOTC医薬品を年間6万円(1ヵ月あたり5000円)購入し、セルフメディケーション税制を利用して確定申告した場合の減税額は次のとおりです(所得税20%、個人住民税10%として計算)。
•所得税の減税額
(6万円-1万2000円)×20%=9600円 …… ①
•個人住民税(翌年度)の減税額
(6万円-1万2000円)×個人住民税率10%=4800円 …… ②
•減税効果(還付金)※住民税の4800円は、翌年の住民税からの減税となる
①+②=1万4400円
思った以上の節税効果と思われないでしょうか。