令和1年(2019年)分の確定申告の提出期間は2020年の2月17日~3月16日です。確定申告すればトクする人には、自営業者に限らず、会社員やパートタイマー、年金受給者が該当することも少なくありません。その代表的なケースが、2019年に本人もしくは家族や親族が治療や入院により、医療費を多く支払った人です。人によっては相当な金額が戻ってきますし、医療費控除の申告によって所得が減れば、翌年の住民税等も減額される可能性があります。大人気の確定申告マニュアル『いちばんわかりやすい確定申告の書き方』の監修・土屋裕昭税理士が医療費控除のポイントを解説します。

確定申告の「医療費控除」でよくやるミスと誤解を避けて1円でもトクする方法Photo: Adobe Stock

自営業者だけでなく、会社員、パートタイマー、
年金受給者も取り戻せる

 医療費控除とは、1月1日から12月31日の間に「一定金額を超えた」医療費を支払った人の税負担を軽くするために、総所得金額等からいくらか控除する(=差し引く)ものです。所得税額は「課税される総所得金額等×税率」で決まるため、総所得金額等が減れば所得税額も減ります。

 そのため、自営業者であれば納める所得税が少なくなるのはもちろんのこと、普段、確定申告とは無縁の会社員やパートタイマー、年金受給者なども、給与や年金の支給時に税金を天引きされているため、納め過ぎた分の税金が戻ってくる可能性があります(会社で年末調整済みの人も、医療費控除を受ける場合には確定申告が必要です)。

 ただし、ポイントを押さえて行わないと、医療費控除として認められるものを見過ごしてしまったり、ミスがあって、申告し直したりしなければならないケースも出てきます。以下に失敗しない医療費控除の申告の手順をご紹介しましょう。

ステップ1 高額療養費制度の申請を先に済ます

 医療費の負担を軽減する公的な制度には、医療費控除以外に「高額療養費制度」があります。高額療養費制度は保険給付の一種で、同一月(月初から月末まで)に支払った医療費(保険適用分のみ)が一定の金額(自己負担限度額※世帯合算可)を超えた場合、自分が加入している公的医療保険へ申請すると、3、4ヵ月後に払い戻される制度です。高額療養費を受け取るには、診療を受けた月の翌月の初日から2年を経過する前に申請する必要があります。

 自己負担限度額は年齢や所得によって異なりますが、それほど高額ではありません。そのため、人によっては、相当な金額が戻ってくることになります。

 確定申告(所得税)とは、直接関係のない制度ですが、たとえば令和2年に振り込まれた高額療養費が、令和1年中に支払った医療費に相当する場合には、令和1年分の医療費控除の計算にも影響してきます。簡単にいうと、高額療養費が払い戻される前に確定申告を済ませてしまうと、修正申告等が必要になる場合があるということです。

 ですから、高額療養費をこれから申請しようという人や、申請済みだがまだ払い戻されていない人は、払い戻しを待ってから確定申告を行ったほうが手間が少なくて済みます。ただし、本来の確定申告の期限である3月15日を超えると、延滞税や加算税が課せられることもあるため、高額療養費を申請する人は一刻も早く手続きを済ませてください。