確定申告・医療費控除写真はイメージです Photo:PIXTA

確定申告シーズン、医療費控除の申請を考えている人も多いだろう。控除対象にはコロナ関連費用も計上が可能だ。では、具体的には何が対象となり何がならないのか。連載『医療費の裏ワザと落とし穴』の第237回では、コロナ禍における医療費控除について、コロナ関連の特例措置も併せて見ていこう。(フリーライター 早川幸子)

コロナ禍での医療費控除はどこまでOK?
特例措置も含めて総チェックしよう

 今年も確定申告シーズンがやってきた。今年は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が始まってから、3回目の申告となる。

 2020年以降、COVID-19の感染予防のため、一般家庭でも不織布のマスクやアルコール消毒液などを購入する機会が増えた。また、2021年は、感染の有無を調べるためのPCR検査や抗原検査を行ったり、ワクチン接種などで医療機関に行ったりした人も多いのではないだろうか。

 また、国税庁では、2020年の申告(2019年分)から、コロナ禍に対応するための特例措置を設けてきたが、今年もオミクロン株による感染の急拡大を受けて、申告期限の延長などが発表されている。

 COVID-19に関連する医療費は、どこまで医療費控除の対象となるか。また、申告・納税期限にはどのような特例措置が設けられているのか。確定申告シーズンの今、改めて確認しておこう。

 確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得(収入から経費などを差し引いたもの)を計算し、国に納税額を申告するための手続きだ。自営業者やフリーランスの人などにとっては必須の手続きだが、会社員や公務員なども無関係ではない。

 会社員や公務員など、勤務先から給与をもらっている勤め人(給与所得者)は、収入や扶養家族などに応じて、毎月の給与やボーナスから、あらかじめ所得税や住民税が源泉徴収されている。1年の途中で、家族が増えたり、家を買ったりして、天引きされた税金と、本来支払うべき納税額に差が出た場合は、勤務先で行われる年末調整で過不足が精算される。

 給与所得者でも、年収2000万円を超えたり、給与以外の所得が年間20万円を超えたりした人は確定申告が義務づけられているが、これらの人を除けば、ほとんどが年末調整で納税手続きは終わる。

 ただし、年末調整では処理しきれない手続きもある。

 納税額は、収入(会社員は給与、自営業は売り上げ)から、必要経費や社会保険料のほか、個人の事情に応じたさまざま「控除」を差し引いた課税所得を基に決められている。

 たとえば、子どもがたくさんいる人は、独身の人よりも食費や教育費がかかる。また、地震や津波などの災害に遭った人は、生活再建にお金がかかる。収入が同じでも、その人の置かれている状況によって、税金を負担できる経済力は異なるため、個別の事情に応じた「控除」を設けることで、課税所得を調節して、課税の公平を図っている。

 この控除のひとつが「医療費控除」だ。病気やケガをして入院や手術をしたり、長期療養したりして、医療費が高額になった人の家計に配慮するもので、1年間に使った医療費が一定額を超えた人が利用できる。かかった医療費に応じた控除額を収入から差し引くことで、課税所得が引き下げられ、結果的に税金が安くなるという仕組みだ。

 だが、医療費をたくさん使ったかどうかは個別の事情で、勤務先では把握できない。そこで、医療費控除の対象になる人は、確定申告をして自分で払い過ぎた税金を取り戻す必要が出てくる。

●世帯当たり治療にかかった費用が10万円を超えたら医療費控除を申請しよう
●治療に関わる費用は交通費も含み控除対象に、予防や美容目的は対象外
●個人の都合で民間PCR検査を受け、陽性反応が出た人のPCR検査費用も控除の対象になる