混迷を極めるウクライナ-ロシア情勢。物流事業者に向けて、財務省関税局業務課長の小多章裕氏が寄稿(3月17日付)した全文を掲載する。(カーゴニュース)
ロシアの暴挙に対し
輸出入に関して制裁措置
2月24日以降のロシアによるウクライナ領土における軍事行動は、武力の行使を禁止する国際法に明らかに違反する侵略であるとともに、力による一方的な現状変更を認めないという第二次世界大戦後の国際秩序の根幹を揺るがすものです。
そして何より、ウクライナでは現に人々が家を失い、戦火から逃げまどい、そして命を落としています。このようなロシアの非人道的な行動は、決して許されるものではありません。一刻も早くロシア軍をウクライナ領から撤退させ、これ以上の被害者が生まれることを防がなければなりません。
こうしたロシアの暴挙に対し、自由主義社会は団結して制裁を課す姿勢を示しています。我が国も当然その一翼を担い、プーチン大統領以下のロシア要人の資産凍結等の金融制裁を行うとともに、輸出入に関して次のような制裁措置を打ち出しています。