起業家のイーロン・マスク氏が買収したツイッターで、従業員の半数が解雇されたと報じられている。日本法人で働く社員も対象で、TBSの報道によれば、11月4日に自分が解雇対象か解雇対象ではないかが記された英文のメールが送られてきたという。
労働問題に詳しい笠置裕亮弁護士は「外資系企業であっても、日本法人であれば日本の法律が適用される」と説明する。従業員を解雇する場合、どのような理由が必要になるのだろうか。詳しく解説してもらった。
解雇予告手当さえ支払えば解雇が有効になる?
10月27日にTwitter社の買収を完了させたイーロン・マスク氏は、10月31日にTwitter社の最高経営責任者(CEO)に就任すると同時に取締役全員を解任し、11月4日には全世界の従業員の約半数にあたる約3700名に解雇通告を行いました。報道されているところによると、解雇理由はTwitter社の財務体質の強化であるとのことです。
外資系企業であっても、日本法人であれば日本の法律が適用されることになります。日本の法律では、今回のような大量解雇(リストラ)がどのように判断されることになるかを見ていきます。
手続き面では、従業員を解雇するには、少なくとも30日前に解雇を予告しなければなりません。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これを、解雇予告手当と言います。
上記の手続きを守り、解雇予告手当さえ支払えば解雇が有効になると誤解している経営者が多いのですが、決してそうではありません。