生前贈与のイメージ写真はイメージです Photo:PIXTA

政府・与党が12月16日にもまとめる2023年度の税制改正大綱で、生前贈与のルールが大きく変わる見通しだ。ルール改正のポイントと対策について、富裕層の資産管理の専門家が解説する。(アレース・ファミリーオフィス代表取締役 江幡吉昭)

早めの贈与と
長生きが重要に

 12月16日にも発表される予定の税制改正大綱、中でも資産家にとって財産を次世代に移転する大定番であった生前贈与について来年以降どうなるのか心配の方も多いと思います。年に110万円までの生前贈与は非課税というこの制度ですが、そもそもなぜ、このように制度の存続が危ぶまれる事態になったのでしょうか。

 さかのぼること2年前の2020年税制調査会では「格差の固定化を防止しつつ資産移転の時期の選択に中立的な税制を構築する方向で検討を進める」、そして2021年にはさらに一段とルール改正に向けた姿勢を明確にしました。

 皆さんもご存じの通り各種メディアで「生前贈与がなくなる?」という記載を目にした方も多いと思います。恐らく税率を上げたい官庁とのつばぜり合いの末だとは思いますが、税制調査会の会長らが今夏、「暦年課税を完全に廃止することは困難」「暦年課税や基礎控除の廃止は議論しない」などとメディアに公言し、また、今週に入り「持ち戻し期間が3年から7年に延長」という報道もされています。

 持ち戻し期間とは一体何でしょうか。これは例えばお父さんが娘に生前贈与しても3年以内に父が亡くなってしまったら、その財産は亡くなった父の相続財産として持ち戻されて相続税が計算されてしまう、ということです。

 娘にあげたはずなのに、財産が父に戻ったとして相続税が課税されてしまう期間が3年から7年に延長されるということです。

 したがって、今回の改正の結論としては「とにかく早めに贈与をして、長生きすること」、これに尽きます。

 ちなみに海外ではイギリス7年、お隣韓国やドイツは10年、フランス15年、アメリカは生涯持ち戻しです。