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年収は20年以上も下がり続け、老後の頼みの綱の退職金も下がり続けるサラリーマンにとって「正社員だから安泰」はもはや夢物語。個人で稼ぐ「起業」に中高年の注目が集まる中、独立を考える人が絶対知っておくべき裏ワザを元国税調査官が伝授!本稿は、大村大次郎『サラリーマンのための起業の教科書 損しないフリーランスの極意』(小学館新書)の一部を抜粋・編集したものです。
すでに持っているマイカーを経費で落とす方法
独立した人が事務所を借りたときやクルマを買ったときに、按分に応じて経費にすることはお馴染みの人も多いでしょう。
しかし、「起業前から所有していた固定資産」を事業用の資産に組み入れることもできます。そうすれば、事業の固定資産にとなりますので、減価償却費を計上することができるのです。
組み入れる方法は、ちょっと複雑な計算となります。まず起業した時点で所有している固定資産(車、家など)の資産額を、算出します。
この算出方法は、その固定資産の本来の耐用年数を1.5倍にし、その耐用年数をもとにして、起業した時点までの経過年数に応じて旧定額法を用いて減価償却を行います。その残額が、起業した時点での固定資産の額ということになります。
2年5カ月前に200万円で購入した自動車を例にとってご説明します。ちょっと面倒ですが、辛抱強く読んでください。
自動車の本来の耐用年数は6年なので、これを1.5倍にすると9年になります。旧定額法は、取得価格の90%に、減価償却率をかけて算出します。耐用年数9年の旧定額法での減価償却率は0.111です。
この車は2年5カ月使用していますが、6カ月に満たない部分は切り捨てます(6カ月以上の場合は切り上げになります)。なので、この車は6カ月部分を切り捨てて「2年」使用していることになります。この車の1年分の減価償却費は以下のようになります。
200万円×90%×旧定額法の償却率0.111=19万9800円
この19万9800円を2年分ですので、×2をして39万9600円となります。これが起業前の時点での減価償却費です。
200万円-減価償却費39万9600円=残存価額160万400円
この残存価額160万400円が起業した時点でのこの車の取得価額(未償却残高)ということになります。そして、この160万400円を固定資産の金額として、減価償却をしていけばいいのです。
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次に、起業前から所有していたマンションを、事業事務所として事業資産に組み入れる場合の計算方法をご紹介します。
基本的には、前項のクルマの場合と同様ですが、マンションや家などの不動産の場合、減価償却できるのは建物部分だけです。土地の部分は、減価償却できません。
たとえば、4000万円で購入したマンションを事業資産に組み入れる場合。4000万円のうち、土地代が1000万円、建物代が3000万円とします。このマンションを新築で購入し、20年が経過していた時点で事業を始めて事務所で使用するようになったとします。
マンションの耐用年数は47年ですので、これを1.5倍にすると、70.5年になります。1年以下は切り捨てになるので、耐用年数70年として、経過した20年分の減価償却費を算出します。建物の減価償却は定額法なので耐用年数70年では償却率は0.015です。
3000万円×0.015=45万円→これが1年分の減価償却費
45万円×20年=900万円→これがこれまでの減価償却の累計額
3000万円-900万円=2100万円→これが取得価額となります。
この2100万円を取得価額として、あとは普通にマンション耐用年数47年で減価償却費を算出すればいいのです。
またマンションではなく木造一戸建てだった場合。これも仮に4000万円で購入、土地代1000万円、建物3000万円ということにします。
これも上記と同様の計算となりますが、耐用年数が木造住宅の場合は22年です。なので、最初の取得価額を算出する計算では22年の1.5倍の33年が事業前の耐用年数となります。耐用年数33年の場合、償却率は0.031となります。
3000万円×0.031=93万円→これが1年分の減価償却費
93万円×20年=1860万円→これがこれまでの減価償却の累計額
3000万円-1860万円=1140万円→これが取得価額となります。
この1140万円を取得価額として、あとは普通に木造住宅の耐用年数22年で減価償却費を算出すればいいのです。
ただし、マンションや家屋などの場合、事業部分と自宅部分があれば、事業部分だけを按分し、上記で算出した減価償却費に按分率をかけたものが、経費計上できる減価償却費となります。もちろん、固定資産税も按分して経費算入することができます。







