人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。

「愛人に全財産を渡す遺言書」が無効になった意外すぎる理由とは?Photo: Adobe Stock

こんな遺言書は無効です!

 一般的に活用されている遺言には大きく自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。厳密には秘密証書遺言や危急時遺言などの遺言もありますが、特殊遺言として説明を割愛します。

 自筆証書遺言とは、その名前の通り、遺言の内容を自筆して作成するものです。最大のメリットは簡単に作れること。紙とペンと印鑑と封筒と糊があれば、すぐに完成させることができます。

 デメリットは紛失や破棄などの保管上の危険があることや、誤った書き方によって無効になる可能性があることです。

よく見かける「無効」遺言書

①日付の無い遺言
問答無用で無効です。日付は特定できなければいけないので、年度の書き忘れや、○月吉日のような表記も無効とされます。

②複数人の共同遺言
遺言を複数人で作った場合も無効です。「私たち夫婦は……」で始まるような遺言をイメージしてください。

③ビデオレター遺言や音声遺言
現行法において、遺言は必ず書面に残す必要があります。

愛人への遺言書は?

 他にも、押印や署名のない遺言書、相続する財産の内容が不明確な遺言書なども無効とされる可能性が高いです。

 また、「愛人に全財産を渡す」と書いた遺言書が、公序良俗違反で無効になったという裁判が過去にあります。

 しかも、その遺言書は自分との関係性を継続させるために作っていたようです。愛人契約を保つための遺言書とみなされ、公序良俗違反となったようです。

(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・追加加筆したものです)