人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。
知らないと絶対損する、生前贈与の新ルール
2023年度の税制改正を知る上で、相続時精算課税制度の存在は非常に重要です。あまり知られていませんが、実は、贈与税の計算方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択制とされています。
暦年課税制度とは、普段からよく聞く、「年間110万円まで非課税で、超えた部分に贈与税の税率をかけて贈与税を計算する」といったオーソドックスな贈与税の計算方法です。2024年からは、持ち戻し期間が7年になります。
※持ち戻しについては、前回記事『「110万円を超える贈与」が税務署にバレる理由【生前贈与の超基本】』を参照
相続時精算課税制度とは、「贈与するときは最大2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは、過去に贈与した財産をすべて相続財産に持ち戻して相続税を計算する」という贈与税の計算方法です。
2024年から「ここ」が変わる!
2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの非課税枠が新設されるので、年間110万円までの贈与は非課税となり、申告義務も無くなりました(選択した年は、選択の届出が必要)。
さらに、将来相続が発生したときに、非課税枠内で贈与した分は相続財産に足し戻さなくてもよいこととされましたので、年間110万円までであれば完全に非課税にできます。
ただ、年間110万円を超えた贈与は累積され、2500万円を超えると20%の贈与税がかかりますが、相続発生時にすべて相殺されるので、税負担が増えることはありません。
例えば、1億円の財産を持っている甲さんがいるとします。この甲さんが2024年1月に相続時精算課税制度を選択して1000万円贈与したとします。この場合、これまでの制度では、最終的に相続財産に足し戻されるのは1000万円でしたが、2024年1月からは、110万円は完全に非課税とされ、相続財産に足し戻されるのは890万円になります。
また、次の年に110万円の贈与を行った場合はどうなるでしょう?
この場合、110万円までは申告義務もありませんので、税務署に申告書を提出する必要もありません。そして将来的に財産に足し戻されることもないのです。結果として、この方が亡くなった場合には、先に贈与した金額は1110万円ですが、相続財産に足し戻されるのは890万円ということになりますので、相続税が課税される財産額は9780万円になります。
ここでのポイントは、2024年1月以降、相続時精算課税制度を使えば、たとえ亡くなる直前であったとしても、年間110万円までは無税で贈与でき、相続財産にも足し戻されないということです。つまり、相続時精算課税制度を使えば、確実に節税ができることを意味しています。
(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・追加加筆したものです)