2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります(発売は8月2日)。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。
絶対知っておくべき「インボイスの基本」
インボイススタート後は、インボイスに登録するかどうかで、お客様が困ることがあります。
たとえば、1100円のタクシー代を払った場合、消費税10%分の100円を引いて1000円で経理をしていることがあるのです。100円は、そのお客様が納める消費税の計算で差し引きます。
仮に 売上が11,000円(消費税1000円)、タクシー代1,100円(消費税100円)だとすると、納める消費税は、1000-100=900円なのです。これがインボイス後はこう変わります。
インボイス後はこう変わる!
・インボイスに登録している場合
これまでと同じく、1000-100=900円
・インボイスに登録していない場合
これまでと違い、1000-80=920円となるのです。
(2026年9月30日の乗車まで)
税金が20円増えるということになります。タクシーに乗るときに、これを嫌い、インボイス対応のタクシーを選ぶということもあるかもしれません。会社によっては、インボイス対応のタクシーしか経費として認めない可能性もあります(経費にならないわけではありません。)
しかしながら、次のようなケースは、タクシー側がインボイスに登録していなくても困りません。