2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります(発売は8月2日)。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。

「インボイスで廃業だ」社長が知らなかった、たった1つのことPhoto: Adobe Stock

「インボイス制度のせいで廃業を考えています」

 ある社長からこんな相談を受けました。

「インボイスに登録して消費税10%を払う(納める)なんて、無理です! 廃業を考えています」と。同様のご相談を多くいただきます。

 この場合に想定する、納めなければいけない消費税は10%。例えば売上500万円なら50万円です。小さな金額ではありません。

 しかしながら、50万円全額を納めなければいけないわけではありません。多くの社長が勘違いしているポイントです。

 サービス業であり、消費税の簡易課税という計算方法であれば、納める金額は50%の25万円になります。

 さらには、2023年10月からの3期(2026年9月30日の属する期間まで)は、売上の消費税50万円の20%(この場合は10万円)でいいというルールを選択することもできます(2割特例といいます)

 もちろん、10万円も小さな金額ではありませんし、今のところ3年ほどの限定ですので、その後のことも考えてインボイスには登録しましょう。そのときに、どのくらいの消費税が増えるかを正しく想定しておきたいものです。

 なお、簡易課税は、

・2年前の課税売上高が5000万円以下
・事前に届出書を出す

 という条件を満たせば選べます。売上の消費税にそれぞれの業種に応じて率をかけて計算する方法です。

・卸売業 90%
・小売業 80%
・製造業 70%
・サービス業 50%
・不動産業 40%
・飲食店その他 60%

 これからインボイスに登録するなら、どの計算方法がベストかを把握し、納める消費税額を確認しておきましょう。

(本原稿は井ノ上陽一著『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』から一部抜粋・追加加筆したものです)