労働基準法が施行された時点では、なお職業紹介法とそれに基づく労務供給事業規則が生きており、従って派出婦会は全く合法的な事業でした。同時に施行された労働基準法と労働基準法施行規則は一体として、「家事使用人は労働基準法の適用除外だけれども、派出婦は労働基準法の適用対象である」という認識を明白に示しているのです。

 この事態が少し変わったのは、同じ1947年の12月1日に職業安定法が施行され、翌1948年2月末を以て労働者供給事業が(労働組合以外は)すべて禁止されたことです。これにより、派出婦会というのは違法の事業となってしまいました。しかしながら、当該事業が違法であることは、当該事業で働く労働者に労働基準法が適用されることに何ら影響を及ぼすものではありませんでした。

誰も逆らえないGHQの意向
生き残るために「仮面」を被る

 家政婦が家事使用人になってしまった理由は、派出婦会が違法の存在になってしまったことを受けて、その法律上の位置づけを変えてしまったからです。労働者供給事業ではなく、有料職業紹介事業だということにして、その生き残りを図ったのです。

 本来、労働者供給事業と有料職業紹介事業はそのビジネスモデルが異なります。労働者供給事業とは、供給元事業者が所属労働者を自分の手許に置いておいて、注文がある都度、その労働者を供給先に供給=派出=派遣して、その料金を受け取り、そこから労働者への賃金を支払う仕組みです。今日の登録型労働者派遣事業に当たると考えればほぼ間違いはないでしょう。

 それに対して、有料職業紹介事業とは、求職者を求人者に紹介して、うまく就職すれば手数料を受け取る仕組みです。労働市場の仲介ビジネスという点では類似の事業ではありますが、ビジネスモデルとしては明確に異なるものです。

 最大の違いは有料職業紹介事業者が求職者と求人者の間を斡旋するだけの第三者にすぎないのに対して、労働者供給事業者は供給労働者に対して一定の支配力を行使する存在であるということです。

 それゆえ、施行時の労働基準法は、供給業者である派出婦会を労働基準法上の使用者であると規定したのですし、1985年の労働者派遣法によりそれまで禁止されていた労働者供給事業が労働者派遣事業として解禁された時に、派遣元事業者が使用者責任を負うという法制度が設計されたのです。

 しかし、終戦直後の日本では、連合国軍総司令部(GHQ)が絶対的な権限を振るっており、その意向に逆らうことは誰にもできませんでした。それゆえ、派出婦会を生き残らせるためには異なるビジネスモデルの仮面を被るしかなかったのでしょう。

 しかしそのために、本来派出婦会に所属して個人家庭に派遣されて働く家政婦が、個々の個人家庭に直接雇用されて働く者という位置づけに変わってしまい、その結果、労働基準法が適用されない家事使用人だとされてしまうことになったのです。労働基準法施行から75年後になって、労働基準法を作った人々にとって想定外の事態が発生することになった原因は、実にここにあったのです。

 法律上の形式は変わったとはいえ、実際のビジネスモデルにはほとんど変わりはありませんでした。戦前来の派出婦会は看護婦・家政婦紹介所という名称でほぼ同様の事業を継続していったのです。看板には「職業紹介所」と謳っていながら、その実態は紹介所附属の寄宿舎に多くの家政婦を住まわせ、個人家庭からの注文を受けてその都度臨時的に派遣しては終わってすぐ戻ってくるというビジネスモデルであって、実態は限りなく労働者供給事業そのものであったといえます。

書影『家政婦の歴史』(文藝春秋)『家政婦の歴史』(文藝春秋)
濱口桂一郎 著

 冒頭で引用したドラマ『家政婦は見た!』では、石崎秋子は大沢家政婦紹介所に寝泊まりし、毎回紹介所に所属する家政婦たちがちゃぶ台を囲んで派遣先の噂話で盛り上がるシーンが流れていました。どこをどう見ても、たまたまやってきた求職者をその都度求人者に紹介しているだけの紹介所とは思えません。

 家政婦を取り巻く法制は戦後75年間、誰もが承知していながら、誰もわざわざ指摘してこなかった「王様は裸」状態でした。それで、ものごとがうまく廻っているうちはいいのですが、今回の家政婦過労死裁判は、その矛盾をもののみごとに露呈してしまったというわけです。

 過去100年間に及ぶ日本の労働法制の下、社会の片隅で家政婦たちは必死に生きてきました。戦後80年近くにわたって、労働法学者や労働関係者からまともに議論されることもなく放置されてきた家政婦たち。その歴史を広めることが私の小さな願いです。