掃除中の家政婦写真はイメージです Photo:PIXTA

月換算で272時間のハード労働に従事し、直後に心筋梗塞で死亡した家政婦は、過労死認定されなかった。2022年に判決が下された過労死裁判で、東京地裁は「家政婦は労働基準法や労災保険法の適用を受けない」と判断したが、家政婦の働き方の実態は、派遣労働者そのものだ。法による保護から家政婦がこぼれおちた歴史的経緯とは?本稿は、濱口桂一郎『家政婦の歴史』(文藝春秋)の一部を抜粋・編集したものです。

家政婦の過労死裁判で注目された
家事業務と介護業務の間に法の壁

 家政婦、といえば、現代日本人の大部分は、「市原悦子演じる石崎秋子が『大沢家政婦紹介所』の家政婦として上流階級の華やかな暮らしぶりの家庭に派遣され、そこで繰り広げられる陰謀・騒動・醜聞を覗き見し、最後に自分が見聞した事柄を家族全員が集まる席で洗いざらいぶちまけて去っていく」というストーリーのドラマ『家政婦は見た!』を思い浮かべるのではないでしょうか。

 2022年9月29日、その家政婦をめぐってある裁判の判決が下され、新聞等マスメディアで注目されることになりました。それは、家政婦がある家庭に泊まり込みで7日間ぶっ通しで働いた後に急性心筋梗塞又は心停止で亡くなったことを過労死だと訴えた事件だったのですが、東京地方裁判所は原告(亡くなった家政婦の夫)の訴えを退けたのです。その理由が、確かに長時間労働はしていたけれども、家政婦は家事使用人であって労働基準法や労災保険法の適用を受けないから、というものでした。

 家事使用人とは、個人家庭に雇用されて家事に従事する労働者のことで、労働基準法第116条第2項に「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない」とあるので、労働基準法も労災保険法も最低賃金法もすべて適用されない、ということになっているのです。

 亡くなった家政婦のAさん(当時68歳)は、訪問介護事業及び家政婦紹介所を営むB社に、家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録され、就労していました。

 B社は1979年の設立以降、有料職業紹介事業の大臣許可を受けて家政婦等の紹介斡旋業を営んできましたが、2000年4月に介護保険制度が開始された後は、介護保険事業者として、居宅介護支援、要介護者等の日常生活における訪問介護サービス等も併せて行うようになりました。2013年8月18日、AさんはB社に家政婦として登録し、同20日にB社との間で非常勤の訪問介護ヘルパーとしての労働契約を締結しました。

 Aさんは、重度の認知症で寝たきりのCさん(当時93歳)宅で家政婦兼訪問介護ヘルパーとして勤務していた同僚の休暇取得の代替要員として、2015年5月20日から同月27日までの1週間、Cさん宅に泊まり込んで、家政婦として家事及び介護を行う(これが「家事業務」)とともに、訪問介護ヘルパーとして訪問介護サービスを提供しました(これが「介護業務」)。

 Aさんは午前0時から午前5時までの休憩時間を除く19時間を家事業務及び介護業務の時間として指定されていましたが、このうち、介護業務に係る労働時間は合計4時間30分とされ、それ以外が家事業務の実施時間とされていました。

 AさんはCさん宅の業務を終えた2015年5月27日、都内入浴施設のサウナ室で倒れ、搬送先病院で急性心筋梗塞又は心停止により死亡が確認されました。

 裁判の論点は多岐にわたっていますが、訪問介護ヘルパーとして訪問介護サービスを提供した時間は過労死認定の算定基礎となる労働時間になるけれども、家政婦として家事及び介護を行った時間はそうならない、と判断した部分が重要です。

 この7日間のうち、前者の介護業務の労働時間は31時間30分にとどまりますが、後者の家事業務(介護も含む)は101時間30分で、そこから週法定労働時間40時間を差引いた週61時間30分を月換算すると、月当たり時間外・休日労働時間は272時間強となり、いわゆる過労死認定基準を充たすことになるからです。

 なぜ、同じCさん宅でCさんのお世話をする家事・介護業務でありながら、このように両者を分けるのかといえば、前者におけるAさんの使用者がB社であるのに対して、後者における使用者はCさんであり、前者におけるAさんの地位が普通の会社に雇われて働く労働者であるのに対して、後者におけるAさんの地位は個人家庭に雇われて働く家事使用人だから、という理屈です。

かつて家政婦と家事使用人は別物
しかし職業安定法施行で事態が変化

 本事件において、Xさんの側は、Aさんの介護業務と家事業務が区分できず、一体としてB社の業務に従事していたという主張を(介護保険制度を援用しつつ)しており、さらに家事使用人の適用除外が憲法違反だという主張をしていますが、家政婦の家事業務自体が家事使用人に該当するという点は疑っていません。

 しかしながら、今から76年前の1947年9月1日に労働基準法が施行された時点において、家事使用人は確かに労働基準法の適用除外ではありましたが、家政婦は労働基準法の適用を受けるれっきとした労働基準法上の労働者であったのです。

 この労働基準法と同時に施行された労働基準法施行規則に「派出婦会」という言葉があります。これは派出婦会、家政婦会等々の名称で戦前の1920年代から拡大し、1938年の改正職業紹介法により労務供給事業の許可制が導入されると、その下で運営されるようになった事業のことです。