社員が休憩しないと「労働基準法に二重違反」、意外と知らない落とし穴休憩を取らずに仕事を継続しようとする社員がいるが、管理職が黙認してしまうと労働基準法に二重に違反になる(写真はイメージです) Photo:PIXTA

働き方改革など、大きく変化しつつある労働環境ですが、新たに2023年4月1日から中小企業を対象として、時間外労働の賃金率が変更されるのをご存じでしょうか?そこで今回は労働環境の変化に企業がどのように対応すべきか、特定社会保険労務士の大槻智之さんの著書『働きやすさこそ最強の成長戦略である』(青春出版社)から抜粋紹介します。

いま、労働環境は大きく変わってきている

 各企業の働き方改革の進み具合には、バラつきがあると思いますが、労務管理に真剣に取り組む雇用主は、以前と比較すれば格段に増加しています。労務知識がない、あるいはそもそも法律を守る意思のない経営者は、年々、減少傾向にあります。その一方で、労働者側の起こす訴訟は増えています。

 たとえば、公立の学校教員に対する時間外労働の残業代支払いを求める訴訟は、教員側の請求は棄却されましたが、働き方改革に一石を投じる裁判となりました。ほかにも、郵便局員が制服に着替える時間を労働時間とし、賃金の支払いを求めて係争中の裁判もあります。こうした変化の背景には、労働関連の法律が改正されていることも理由にあると考えています。

 2020年6月にハラスメント関連法が改正されてからは、従来、規定のなかったパワハラ防止法が新たに施行されました。2022年4月からは、中小企業においても社内のパワハラを防ぐために対策をすることが義務づけられました。