7月10日、14日と相次いだエイワに対する最高裁判決に消費者金融業界は胸をなで下ろした。その判決とは、過払い金と悪意の受益者に関するもので、業者側の言い分が一部認められたためだ。
順を追って説明しよう。過払い金をめぐる争いは、2006年1月の最高裁判決で債務者保護に大きく傾き、その後、07年7月の判決に至っては、過払い金が発生する場合には、貸金業者は悪意の受益者であるとまでされた。
その理由はこうだ。本来、利息制限法の上限金利(15~20%)を超える金利は、債務者が任意に支払えば有効となる。だが、返済が滞れば一括返済を求めるという一般的な特約、「期限の利益喪失特約」があれば任意で支払ったとはいえない、という不思議な判決が下された。
そして、任意でないのならば、利限法を超える金利を受け取ることは不当利得であり、貸金業者は悪意の受益者になるという理屈だ。そこで過払い金返還時には、5%の懲罰的な利息を付けることとなった。ただし、任意の支払いであると業者が考える特段の事情があれば、有効であるとされた。
この一連の判決以降、過払い金返還には、「5%の利息を付けることが常態化していた」(大手消費者金融)が、今回の判決では、06年の判決までは期限の利益喪失特約が任意性を否定すると判断されておらず、また、この特約があればただちに悪意の受益者になるわけではないとされた。先の特段の事情がないことを検討せよというもので、06年1月以前の過払い金返還には5%の利息を付ける必要はない、という判断だ。
当たり前の判決が出始めたが、過払い金に関しては意味不明の判決が多く、業界の憂鬱はまだ晴れそうにない。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 藤田章夫)