2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。

【インボイス】仕事ができる人は「飲み会のお店」をどう選んでいるのか?Photo: Adobe Stock

インボイス後、飲み会で気をつけること

 消費税のインボイスがスタートし、飲み会の店選びにも影響があります。その店がインボイスに登録しているかどうかで、経費にできるかどうかが変わるからです。

 ただし、影響があるのは、経費にしたい方(会社)が、納める消費税の計算方法で原則課税を選んでいる場合に限ります。

 ただ、売上(消費税の対象のもの)が5000万円以下であれば、おおむね原則課税ではなく簡易課税という方法で、納める消費税を計算しています。簡易課税の場合、売上のみで納める消費税を計算するため、経費の支払先がインボイスに登録しているかどうかは関係ありません。

 原則課税の場合、「売上の消費税」と「経費の消費税」の差額を納税するため、その店がインボイスに登録しているかどうかが税金に影響するのです。

 飲み会代が5,500円の場合、その店がインボイスに登録していれば、500円を「経費の消費税」として計算に使えます。仮に「売上の消費税」が2000円だとすると、2000円-500円=1500円が納める消費税になります。

 その店がインボイスに登録していなければ、500円ではなく、当面3年間は、400円(80%)しか消費税の計算に使えません。その場合、売上の消費税が2000円だとすると、2000円-400円=1600円が納める消費税です。100円(20%)を負担するということになります。

 もしあなたが飲み会の幹事で、インボイスに登録していない店を選ぶと、税金の負担が増える可能性があるということです。もちろんインボイスに登録していないお店で魅力的であれば、そのほうがいいでしょう。ただ、参加メンバーから「インボイスに登録していないお店か……」と思われる可能性はあります。

 また、インボイスに登録していても、そのレシートに、登録番号、日付、店の名前、消費税額などが入っているかどうかのチェックは欠かせません。インボイスは、登録することに加えて、そのレシート(請求書、領収書等)という証拠が必要なのです。

飲み会の幹事が気をつけること

 飲み会のお店を選ぶ場合は、飲み会に参加するメンバーが、

・原則課税で消費税を納めているメンバーが多そう→インボイス登録も考慮する
・免税、もしくは簡易課税で消費税を納めているメンバーが多そう→インボイス登録は考慮しない

 このようなことも考慮して、お店を決めましょう(当然、その飲み会が経費になるような場合に限ります)。

 あくまで基準の1つであり、インボイス登録を考慮する場合も、味、場所、雰囲気、サービスなど総合的に考えたいものです。インボイス登録だけで決めないことが、飲み会の幹事として株を上げます。

(本原稿は『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者・井ノ上陽一氏の寄稿です)