2023年10月からインボイス制度が始まります。「増税ではないか?」「経理の手間が増え、負担が増大する」など、さまざまな意見が出ています。そのインボイス制度の影響を強く受けるのが「ひとり社長」です。しかし、業種・業態・売上規模によっては、「インボイスに登録しないほうがいい」と提案できるケースもあり、戦略的な選択が求められる制度ともいえるのです。
本連載は、経費精算から決算・申告まで、ひとり社長の経理の基本を学ぶものです。著者は、税理士の井ノ上陽一氏。インボイス制度、電子帳簿保存法に完全対応の『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』の著者でもあります。「ひとり社長なら、経理はこれだけでいい!」とポイントをおさえた1冊になっています。
インボイスは二重課税? 消費税の基本を解説!
インボイスがスタートし、消費税という税金にも注目が集まっています。そんな中、「消費税をニ重にとられている?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
たとえば、X社がA社から商品りんごを仕入れるとします。りんごの金額は1100円(消費税10% 100円)です。
この場合、X社がA社に消費税100円を払い、A社はその受け取った売上の消費税を含めて、国へ納める消費税を計算します。
仮に2000個を仕入れて、売上合計が2200万円で消費税が200万円、経費合計が550万円で消費税が50万円だとすると、200万円-50万円=150万円を納めます。
さらにX社は、その商品りんごを、B社に売るとします。
金額は、同じ1100円(消費税10% 100円)だとすると、B社から受け取った100円を含めて、国へ納める消費税を計算することになるのです。
仮に900個を売って、売上合計が990万円で消費税が90万円、経費合計が770万円で消費税が70万円だとすると、90万円-70万円=20万円を納めます
りんごは、A社→X社→B社と売られていき、さらには、Cさんという消費者にまでたどり着くのです。ここで、「りんごの消費税が、二重にとられている」と思われるかもしれません。A社→X社、X社→B社と2回ということです。もう少し掘り下げてみましょう。