自転車にも青切符が運用される時代が到来!

 さて、そもそも自転車を対象とした取り締まりには、クルマやバイクでの軽微な違反で使われる“青切符”がないので、取り締まりが難しくなっていると言われてきました。が、ついに自転車にも青切符が運用される時代が到来します。

 青切符での取り締まり対象となるのは16歳以上。違反者は、「反則金」を国庫に納めることになります。違反は、実に115項目にもわたります。バイクでの違反とほぼ同じような項目です。

 中でも特に重点的に取り締まると言われているのが、信号無視、一時不停止、通行区分違反(右側通行、歩行者専用道路での付通行など)、制動装置不良(ブレーキのついていない自転車)、携帯電話を使用しながらの運転、傘を差しながらの運転、イヤホンをつけながらの運転、歩行者を妨害するような危険運転などです。なお、スマホの「ながら運転」など一部は前述した通り赤切符での対応です。

 この改正道路交通法は24年5月17日に可決・成立しましたが、施行は2年以内となる26年までとなっています。今まで許されていたことを禁止するなら2年くらいの周知期間が必要でしょうが、現在も違反である内容を赤切符でなく青切符で取り締まるようになる、ということを周知するのに2年も期間が必要なのでしょうか? 筆者は甚だ疑問です。この周知期間の設け方だけで、腑抜けのような感じもします。

 項目の話に戻ると、信号無視や一時不停止、通行区分違反などは、言ってしまえば自転車の場合はよくある違反行為です。というより、住宅街の一時停止場所できちんと一時停止している自転車っているのでしょうか? クルマやバイクが信号無視をしたり、一時停止をしなかったり、右側通行をしたりというのは、あまり見かけません。この観点からも、自転車の違反がいかに野放しになってきたかが分かるでしょう。