「自転車ながらスマホ」「酒気帯びチャリ」で懲役も!11月1日に改正道交法施行、警察が取り締まり強化か今回の道交法改正では自転車のながらスマホの罰則がクルマやバイクなどに合わせられた形だ(写真はイメージです) Photo:PIXTA

11月1日、道路交通法が改正され、自転車に対する罰則が厳しくなった。新設された罰則もある。今回の改正ポイントは、自転車を運転中の「ながらスマホ」「酒気帯び運転」への罰則の厳しさで、懲役や罰金が科せられることもある。さらには、酔って自転車を運転する人に「酒を飲ませた人」「自転車を貸した人」も罰せられることになった。おそらくこのタイミングで、取り締まりも厳しくなると思われる。本記事では、今回の改正ポイントや罰則の内容をわかりやすく解説する。(編集者・ライター AD高橋)

11月1日、道路交通法改正で
自転車に対する罰則が厳しくなった

 道路交通法が改正され、2024年11月から、自転車に対する罰則が強化された。注目ポイントを抜き出してみる。

■自転車の「ながらスマホ」の罰則強化
<禁止事項>
・自転車を運転している最中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)
・自転車を運転している最中にスマホの画面を注視すること
<2024年11月からの罰則内容>
・自転車運転中にながらスマホをした場合:6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中にながらスマホにより交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
■自転車の「酒気帯び運転」「ほう助」に対する罰則を新設
<禁止事項>
酒気を帯びて自転車を運転すること
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること
<2024年11月からの罰則内容>
・酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合:酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合:同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 今回の道交法改正のポイントは3つある。(1)自転車のながらスマホの罰則が「5万円以下の罰金」から懲役刑を含む内容に厳罰化されたこと、(2)これまで酩酊状態の「酒酔い運転」しか処罰の対称ではなかったものが、クルマやバイクと同じ「酒気帯び運転」も懲役刑を含む内容で処罰されることだ。酒気帯び運転は「血液1mLにつき0.3mg以上又は呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること」を指す。さらに重要なのは、(3)自転車を運転する可能性がある人に酒を出したりすると、酒を提供した人にも懲役刑を含む罰則があるという「ほう助」が盛り込まれたことだ。