【忘れがち】葬祭費5万円もらい忘れに注意!止めるべき支払いも要チェック
相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 親は子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

【損したくない人必見】相続が発生したら「もらい忘れ厳禁」のお金とは?Photo: Adobe Stock

亡くなったのに課金が続いてる……
相続でありがちな“払いすぎ地獄”とは?

【損したくない人必見】相続が発生したら「もらい忘れ厳禁」のお金とは?『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

「埋葬料(葬祭費)」の請求も忘れずに

前田 そうそう、「埋葬料」の請求も見落としがちなので、少し説明しておきましょうか。

無知 埋葬料ですか?

前田 「葬祭費」と呼ばれることもありますが、要は葬儀をした場合に健康保険から支給されるお金のことですね。たとえば国民健康保険に加入していた人が亡くなれば、葬祭費として5万円もらえます。

無知 そんな仕組みがあるんですか。相続があるといろいろとお金がかかりそうなので、ありがたいですね。手続きは、どうすればいいですか?

申請は役所か健康保険組合で

前田 埋葬料(葬祭費)を請求するときは、故人の勤務先の健康保険組合や協会けんぽが窓口になりますが、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していたら市区町村の役所が窓口になります。
葬儀の領収書など、申請に必要なものがいくつかあるので、あらかじめ健康保険組合や協会けんぽ、市区町村のホームページなどで確認しておくといいでしょう。
支給には、埋葬(葬祭)の翌日から2年以内に手続きをする必要があるので、忘れないうちに手続きしておくといいですね。

「止められる支払い」を止めるのも重要

前田 あと、「もらえるものをもらう」のと同時に、「止められる支払いを止める」のも大事です。携帯電話の通信料金や社会保険料、民間の保険料などを止めないと、余計なお金を支払い続けることになります。

国税 今はネットフリックスやアマゾンなどのサブスクリプション(定額課金)サービスを利用している人が増えているので、それも要注意ですね。

サブスクの解約は「明細チェック」から

無知 僕自身、いろんなサービスを利用しています。でも、相続が起きたあとになると、本人は亡くなっているので、確認できないですよね?

前田 これはある程度、地道に確認するしかありません。まずは亡くなった被相続人の預金口座やクレジットカードの明細を見て、お金が引かれているサービスを確認しましょう。

 サービスによっては毎月払いではなく、半年や1年ごとの支払いになっているものもあるので、少なくとも1年間のお金の動きをたどっておくといいでしょう。そうして支払いを把握したサービスは、個々に解約手続きをしてください。

見落としがちな請求は? …「埋葬料」の請求は見落としがち

POINT 埋葬料(葬祭費)の請求は埋葬(葬祭)の翌日から2年以内に手続きする

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。