相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる!親は子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

【節税したい人必見】「住民票だけならバレない」は通じない! 国税が暴く“実家の相続トラブル”Photo: Adobe Stock

生前の相続税対策は何ができる?

【節税したい人必見】「住民票だけならバレない」は通じない! 国税が暴く“実家の相続トラブル”『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

相続する人によって変わる
「小規模宅地等の特例」の適用条件

前田「相続する人」に関する条件ですが、これは「配偶者」「同居親族」「別居親族」のうち、誰が相続するかによって変わります。ここからは、亡くなった被相続人が生前に住んでいた自宅を相続することを前提に説明したいと思います。

配偶者が相続する場合:
ほぼ無条件で特例が適用可能

前田 配偶者が相続するなら、ほぼ無条件で小規模宅地等の特例を利用できます。内縁の妻は認められませんが、戸籍上の配偶者が相続するのであれば、とくに生前に準備することはありません。

同居親族が相続する場合:
転居・売却には要注意

国税 同居親族の場合はどうでしょう。

前田 その場合、相続開始の直前から、相続税の申告期限まで、特例を使う自宅に同居親族が住み続け、所有していなければいけません。相続税の申告期限は、相続があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。この期間が過ぎるまでに相続した家を売ったり、転居したりすると、小規模宅地等の特例を使えなくなるので、生前からこのルールを相続人に伝えておきましょう。

住民票の移動だけではダメ!
“実態”が問われる国税の目

国税 そこまで難しい条件ではないですね。これまでそこに住んでいた人は、そのまま住み続ければ大丈夫ということですから。

無知 そういうことか。「親の介護が終わったから、好きな場所に引っ越そう」という人は、気をつけないといけないですね。でも、住民票を移さなければ、引っ越してもバレないような気もしますが。

前田 それはやめておいたほうがいいです。国税さん、税務調査でチェックされますよね?

国税 はい。実際に、一時的に住民票を移して「住んでいた」と装っているケースはあり、私も国税職員として、そういうケースを調査したことがあります。水道光熱費の利用状況を調べたり、近隣の人に聞き込みをしたりして、実際に住んでいたのかどうかを検証しました。もしも小規模宅地等の特例を使うために、意図的に住所を偽ったとなれば、「重加算税」というもっとも重いペナルティが科されます。

無知 やっぱり国税を甘くみちゃいけませんね。

前田 私のところにも、「住民票だけ移しておけばいいですよね?」といった質問がたまにきますが、「税務署は実態で判断するので形だけ整えても特例は使えません」と毎回お答えしています。