【要注意】相続放棄は「3ヵ月ルール」を過ぎると“借金全額”あなたのものに
相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 親は子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

【知らないと損する】たとえ相続放棄しても受けとれるお金とは?Photo: Adobe Stock

借金だけが相続される!?
「1人だけ相続放棄」が引き起こす“家族トラブル”の実態

【知らないと損する】たとえ相続放棄しても受けとれるお金とは?『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

■相続放棄は“期限厳守”の重要手続き

前田智子(以下、前田) 相続の手続きのなかでも、とくに期限がシビアなのが「相続放棄」の手続きです。相続放棄とは、相続人の意思によって、相続そのものを拒否することで、手続きは家庭裁判所で行います。

無知相続(以下、無知) それは、やったほうがいいことなんですか?

■相続放棄を検討すべきケースとは?

前田 相続放棄を検討したほうがいいのは、亡くなった被相続人が多額の借金を抱えていたようなケースです。相続放棄をすることで、借金の返済を免れることができるので。

国税書夫(以下、国税) 相続放棄は、相続人が自分の意思でできます。ただ、誰かが相続放棄をすると、相続人の構成が変わってしまう点に注意が必要ですよね。

■相続放棄すると、相続権は“次の順位”へ移る

前田 そうです。重要なポイントは、「相続放棄の手続きをすると、ほかの家族に相続権が移る」ということです。たとえば、第1順位の子どもが全員相続放棄をすると、相続権は第2順位の父母らに移り、父母らがそろって相続放棄すると、第3順位の兄弟姉妹へと移っていきます。

無知 ええと……それは、つまりどういう影響があるんですか?

【知らないと損する】たとえ相続放棄しても受けとれるお金とは?『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

■相続放棄を一部の人だけがするとどうなる?

前田 相続人の一部だけが相続放棄をすると、借金がほかの相続人に移ってしまう可能性があります。
たとえば無知さんの親が多額の借金を抱えていたとして、無知さんが相続放棄をすれば、親の借金を負うことはありません。でも、その代わりに、無知さんの祖父母やおじ・おば、いとこなどに、借金の返済義務が移る可能性があるんです。

無知 それはめちゃくちゃ迷惑な話ですね。じゃあ、相続放棄なんてしないほうがいいのでは?

■家族全員で相続放棄すれば、借金は帳消しに

前田 いえいえ。亡くなった被相続人が多額の借金をのこしていたようなケースでは、相続人になり得るすべての人が相続放棄の手続きをすればいいのです。そうすれば、亡くなった人の借金は帳消しになります。

■相続放棄の“3ヵ月ルール”に注意!

国税 相続放棄の手続きをする期限は、3ヵ月以内という話ですが、この期限は絶対に守らないといけないのですか?

前田 はい。正確には「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヵ月以内に手続きが必要です。何かしらの事情があって、3ヵ月以内に判断がつかない場合は期限を延長してもらえますが、その延長手続きも3ヵ月以内にしておかなければいけません。もし手続きをせずに3ヵ月の期間が過ぎてしまうと、「単純承認」といって、亡くなった被相続人の財産も借金も相続することになります。

■相続方法は3つから選べる!

相続する方法は3パターン
単純承認
 プラスの財産もマイナスの財産(債務)も、すべて相続すること。借入金なども相続人が支払わなくてはならず、連帯保証人などの地位も引き継ぐ。
限定承認
 相続によってもらったプラスの財産を限度として、マイナスの財産(債務)を相続すること。限定承認には相続人全員の合意が必要。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする。
相続放棄
 プラスの財産もマイナスの財産(債務)も、どちらも相続しない方法。相続放棄は限定承認と異なり、ほかの相続人と相談せずに行える。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをする。

■「知った日」からカウントされる理由

国税 なぜ、亡くなった日から3ヵ月ではなく、知った日から3ヵ月なのでしょう。

前田 それは、誰か相続放棄をしたことで、新たに相続人になる人が出てくる可能性があるからです。たとえば、故人の妻とその子ども全員が相続放棄をしたとしましょう。すると、故人の父母が相続人になります。このような場合、父母が自分が相続人であることを知った時点で、亡くなった被相続人の死後3ヵ月がたっているかもしれませんが、「知ったときから3ヵ月以内」が相続放棄の期限ですから、心配はありません。

国税 では、「もう亡くなって3ヵ月だから相続放棄できない」と思い込まないようにしたいですね。

■相続放棄しても受け取れるお金もある!

無知 それにしても、相続放棄をすると、もらえるはずだった財産がもらえなくなるんですよね。相続放棄をする人は、かなり珍しいと思うのですが。

前田 いえいえ。相続放棄の件数は年々増加の一途をたどっています。事情はいろいろあると思いますが、故人がのこしたマイナスの財産(借金など)が、プラスの財産(預金など)よりも多いのであれば、相続放棄をしたほうがいいでしょう。

ちなみに、お香典や埋葬料、遺族年金、未支給年金は、相続放棄をしていても受けとれます。被相続人が亡くなったことにより受けとる死亡保険金も、保険金受取人固有の財産という扱いなので、相続放棄しても受けとれます。

いずれにせよ、相続放棄をすべきかは、速く判断しなくてはいけません。そのためにも、被相続人の相続財産や借金の確認は1日でも早く終わらせるようにしましょう。

何も相続したくなければどうする? … 相続放棄の手続きをする

POINT 相続放棄をしても香典や埋葬料、遺族年金、未支給年金、死亡保険金は受けとれる

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。