「実家の郵便物」から発覚した父の隠れ資産…見逃すと大損する相続のリアル
相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

固定資産税の通知が“遺産発見のカギ”に!?
不動産を把握する最短ルート

■遺産分割協議の第一歩は「財産の全容把握」
国税 遺産分割協議書の案を作るときは、当然ながら相続する財産を把握しなくてはいけませんよね。
前田 故人が生前に現預金や不動産、株式、借金(ローン)など相続する財産を一覧にした「財産目録」を作っていればいいのですが、それがなければのこされた家族が財産目録を作らなくてはいけません。
この財産確認があやふやだと、遺産分割協議を済ませたあとで、財産や借金が見つかるかもしれません。そうなれば、あらためてその分をどう分けるかを話し合い、遺産分割協議書をまとめ直さなければなりません。状況によっては相続税申告のやり直しも発生するので、かなりめんどうになります。
■財産の見落としを防ぐための“泥くさい”確認作業
国税 どうすれば財産を漏れなく把握できますか?
前田 泥くさいやり方ですが、故人が過ごした部屋を中心に家のなかをくまなく探して、通帳や書類などの財産を見つけていくほかありません。
通帳を見つけたら記帳をして、入出金の記録をヒントにほかの財産も調べましょう。保険料が引かれていたら保険に入っているでしょうし、株式の配当金が振り込まれていたら証券口座をもっているでしょう。保険会社や証券会社から、郵送で何かしらの通知が届いているはずなので、そうしたものも参考になります。
■「財産リスト」は生前の準備が家族を助ける
無知 なんだか大変そう……。やっぱり自分の財産は生前にきちんとリストアップしておかないと、のこされた家族は困りますね。不動産はどうでしょうか?
僕の親は自宅を所有していることは知っていますが、聞いていないだけで、ほかにも所有しているかもしれません。
■不動産の有無は「固定資産税通知」で確認
前田 前にもお話しした、毎年必ず届く固定資産税の課税明細書をチェックしてください。これを見れば、どこに所有物件があるか把握できます。
ただし、けっこうこの通知を捨てている人が多くて、表紙だけとって残りは捨てるような人もいます。表紙以外に書かれている情報も大事なので、できるだけ1年は冊子のまま保存しておきましょう。
■固定資産税の通知がないときは「名寄帳」を活用
国税 もし通知を捨てていたら、法務局で固定資産税の課税証明書を得れば情報を確認できますよね。
前田 はい。また、不動産の一覧表である「名寄帳」(固定資産課税台帳)を確認すると、その人が所有している不動産を把握できますよ。
名寄帳は、所有者もしくは、その相続人であれば市区町村に発行を請求できますので、ぜひ確認してみてください。
どうすれば財産を漏れなく把握できる? …生前に「財産目録」を作っておけばラク
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。