タンス株が500万円に? 見逃される“幻の財産”と損をしないための秘訣
相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

【知らないと損】相続で見落とされやすい財産ワースト1Photo: Adobe Stock

株をもらえる人・もらえない人
その差は「口座の場所」だった

【知らないと損】相続で見落とされやすい財産ワースト1『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

証券会社の手続きとは?

国税 次に、証券会社の手続きについて教えてください。

前田 亡くなった被相続人が証券会社に預けていた株式や投資信託などがあれば、「移管」という手続きが必要です。移管をするには、相続人がその証券会社に口座を開設しなくてはいけません。

証券口座が別の会社ではダメ?

無知 別の証券会社に口座があっても、それは使えませんか? 僕は証券口座をもっているのですが、父とは違う証券会社を使っています。

前田 残念ながら、原則は亡くなった被相続人と同じ証券会社の口座が必要になります。被相続人が「○×証券」に口座をもっていたら、相続する人も同じ「○×証券」に口座を開設するのが基本です。

証券会社の手続きはこれで終わり?

国税 証券会社の手続きは、それだけで終わりですか?

前田 いえ。亡くなった被相続人が所有していた株式のなかに、「タンス株」や「単元未満株式」があった場合は、別途手続きが必要です。

タンス株と単元未満株式の扱い

前田 タンス株は、証券会社に預けられていない紙の株券です。平成21(2009)年1月5日以降、紙の株券は廃止されて電子化されているのですが、タンス株のまま保管されていて電子化できていないケースがあります。

 一方、単元未満株式は、株式の銘柄ごとに決まっている、最低限まとめて売買しなければいけない株式数に満たない株式を指します。たとえば、トヨタ自動車の場合、単元株は100株なので、199株をもっていたら99株が単元未満株式になります。

 単元未満株式は、発行会社が株式分割などをした場合に発生し、株式を保有する本人も存在を知らないことが多いです。

タンス株や単元未満株は調査対象に

国税 タンス株や単元未満株は、相続税調査でもチェックされることが多いです。案外、それなりの財産になることがあるんですよね。

無知 へえ、そうなんですね。相続人として調べるにはどうすればいいですか?

特別口座の確認と移管の方法

前田 そうした株は、発行会社の株主名簿管理人の特別口座で管理されています。トヨタ自動車なら、現在は三菱UFJ信託銀行が株主名簿管理人ですが、ネットで「トヨタ自動車・株主名簿管理人」のようにキーワード検索すれば、銘柄ごとにどこが株主名簿管理人になっているか調べられますよ。

 あとは、株主名簿管理人の窓口に電話して、相続が発生したことを伝えれば、特別口座に株式が残っているかを教えてもらえます。もし株式が残っていれば、相続する人の証券口座に移管できますし、単元未満株式については時価で買いとってもらうことも可能です。

換金タイミングと価格変動に注意

国税 時価ということは、手続きをするタイミングによって金額が変わるわけですね。

前田 はい。単元未満株式に限らず、証券を相続するときは、価格変動に注意する必要があります。相続したあとに換金する人が多いのですが、そのタイミングによっては損をしてしまうかもしれません。

 遺産分割協議や相続税申告のときは1000万円の価値があると思っていたら、換金する日によっては500万円になってしまった、ということもあり得ますので。

国税 逆に、値上がりする可能性もありますから、換金するタイミングはよくよく考えたほうがいいですね。

株式や投資信託はどうやって引き継ぐ? …証券会社で相続人の口座を開設

POINT 株式を相続するには同じ証券会社に口座を開いて「移管」する

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。