「内縁の妻に、こっそりお金を残したい」4つの意外な方法とは?
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版した。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

「内縁の妻に、こっそりお金を残したい」4つの意外な方法とは?Photo: Adobe Stock

遺産を相続できる人、できない人

 お盆の時期、ご家族で相続について話し合われたご家庭も多いかと思います。本日は、「遺産を相続できる人、できない人」についてお話しします。

 遺産を相続できるのは、民法で定められた「相続権を持つ人」だけです。この権利を持つ人のことを「相続人」と呼びます(亡くなった方のことを法律用語では「被相続人」といいます。

 相続人は誰になるのか。遺産はどう分けられるのでしょうか。まず、どのような家族構成だったとしても、配偶者は必ず相続人になります。そして子供がいれば、子供も相続人になります。この場合の法定相続分は配偶者が2分の1、子供が2分の1です。子供が2人以上いる場合は、2分の1を子供の人数で割ります。子供が3人なら6分の1ずつです。

 もし、亡くなった方に子供がいないなら、相続人は配偶者と直系尊属(親や祖父母)になります。この場合の法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。そして、もし子供がおらず、両親や祖父母も他界している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

 この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。このように相続人は法律で厳格に決められているのです。ちなみに、孫が相続人になることもあります。相続人になるはずの子が先に亡くなっている場合、その子(孫)が相続の権利を持ちます。これを代襲相続と言います。

 なお、兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥と姪に代襲相続されます。結果として、相続人の数が非常に多くなることも珍しくありません。

注意! 遺産を相続できるのは、相続人だけ

 ここでよくある誤解は「相続人全員が同意すれば、相続人以外の人にも遺産を相続させることができる」 です。

 例えば「献身的に介護してくれた内縁の妻にも遺産を相続させてあげたい」と相続人全員が同意したケース。法律上、内縁の妻は相続人にはなれないので、相続人全員の同意があっても相続できません。

 他にも、「相続人である子供にはすでに財産がたくさんあるため、子供を飛ばして孫に相続させたい」という相談もよく受けます。この場合、孫は相続人ではありませんので、相続人全員が同意をしても、相続させることはできません。

相続人「以外」に財産を残す4つの方法

 もし、相続人ではない人に財産を残したいのなら、次の4つの方法があります。

①遺言書を作成する
②生前中に贈与しておく
③生命保険の受取人に指定しておく
④相続人がいったん相続し、生前贈与をする

 このいずれかを選択しなければいけません。生前贈与とは、亡くなる前に財産を無償であげる行為で、相続人でない人に対しても行うことができます。④については、相続人の心変わりで実現されない可能性があります。さらに、相続人が相続税を払ったうえに、贈与を受けた人に贈与税の負担まで発生する可能性があるので、避けたほうが無難でしょう。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)