【怖い相続】「細かいことは銀行にお任せ!」→とんでもないトラブルに注意!
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版した。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

【怖い相続】「細かいことは銀行にお任せ!」→とんでもないトラブルに注意!Photo: Adobe Stock

【怖い相続】「細かいことは銀行にお任せ!」→とんでもないトラブルに注意!

 昨今、信託銀行を中心に遺言信託という商品の販売が進んでいます。遺言信託は、銀行や信託銀行が「遺言執行者」として、遺言書の作成から保管、そして遺言の執行までをサポートするサービスです。

銀行のサービス「遺言信託」とは?

 相続が発生したとき、遺言書通りに遺産を分け、故人の想いを実現させる役割を担う人のことを遺言執行者といいます。遺言執行者に指定された人は、相続開始後、速やかに遺言の執行に着手しなければいけません。遺言執行者にはさまざまな権限が与えられています。例えば、不動産の名義変更や貸金庫の開閉、金融資産の解約・名義変更等を単独で行うことができます。

 遺言執行者には特定の相続人や信頼できる弁護士等の専門家を指定することもできます。しかし、本人が亡くなる前に遺言執行者が先に亡くなってしまう可能性もあり、また、相続発生時に遺言執行者の事情によっては遺言執行できる状態ではないかもしれません。このような事態を防ぐため、遺言執行者は法人を指定することも許されています。大手の銀行や信託銀行を遺言執行者として指定しておけば、その銀行が倒産しない限りは、確実に遺言を執行してくれます。そういった面で、遺言信託は安心です。

 また、遺言作成時には税理士や弁護士を交えて、最適な文案作成をサポートしてくれます。公証役場での証人も銀行の方がやってくれますので、丸ごと安心して任せられるのが良いですね。

 しかしデメリットもあります。第一に費用です。遺言信託の費用は安くありません。銀行にもよりますが、最低でも100万円以上の費用は見ておく必要があります。さらに、相続税申告が必要な場合には税理士に支払う費用が、不動産の名義変更が必要な場合には司法書士に払う費用が、別途発生します。遺言信託の報酬の中に、税理士や司法書士費用等も含まれていると誤解している方が多いので注意しましょう。

注意! 銀行が辞退することもある

 第二に、相続発生時に、相続人同士で争いが発生した場合、金融機関は遺言執行者を辞退してしまう可能性があります。法律上、遺言執行者を引き受けるか辞退するかは、遺言執行者に指定された人が自由に決めることができます。特定の相続人が自分にとって不利な内容の遺言書があることを知った場合、その相続人は、遺言書についての訴えを起こすときは、相手方の相続人を訴えるのではなく、遺言執行者を訴えることになります。

 そのことから、遺言執行者を積極的に引き受けている金融機関は、訴訟を何件も抱えてしまうリスクがあるため、いざ相続が発生してから、「この相続は揉めそうだな」と判断した場合、早々に遺言執行者を辞退してしまうのです。故人の気持ちとしては、信頼して託したわけなので早々に辞退されては困ると思いますが、既に亡くなってしまっている以上、文句は言えません。

 遺言信託をしておけば、金融機関が忙しい相続人の代わりに名義変更を粛々と行ってくれるので、手続としては非常に楽です。ただ、争いのない相続における遺言執行は、時間とエネルギーはかかりますが、そんなに難しくありません。コストを節約したい人であれば、相続人代表者を遺言執行者として選任しておくのも一つの手ですね。

 遺言信託の契約をするのは、遺言書を残したい本人なので、当然、相続人の同意は必要ありません。遺言書の存在自体を相続人に秘密にすることも一般的です。それゆえ、実際の相続の現場では、故人が生前に遺言信託の契約をしていたものの、いざ相続が発生したときに相続人が「余計な費用を払いたくない!」ということで、遺言信託の解約を請求するケースもあります。

 このような事態を防ぐためにも、できれば遺言信託の契約の段階で、相続人にもその旨を共有しておくことをオススメします。総じて、遺言信託にはメリットもあればデメリットも存在します。両者を比較し、必要な方は積極的に検討することをオススメします。

(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)