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病院や診療所で処方された薬の情報を時系列で記録する「おくすり手帳」。患者の同意があればマイナ保険証でも投薬履歴は確認できるが、「おくすり手帳」の利便性には叶わない。『医療費の裏ワザと落とし穴』302回では、マイナ保険証と一緒におくすり手帳も携帯すべき理由をお伝えする。(フリーライター 早川幸子)
制度移行の特例対応で
期限切れの保険証が使えるのはいつまで?
2025年12月1日で、従来の健康保険証は全ての公的医療保険で有効期限を迎えた。
23年6月9日に公布された改正マイナンバー法で、公的医療保険の資格確認はマイナ保険証を中心にすることが決められ、24年12月2日をもって従来の健康保険証の新規発行が停止された。
従来の健康保険証の有効期限は1年間とされ、それ以前に発行されたものも有効期限が来たら効力を失うことになった。
公的医療保険の中でも国民健康保険や後期高齢者医療制度の多くは、健康保険証の有効期限を8月から翌年7月までの1年間に設定していたため、先行して25年7月に有効期限を迎えていた。
一方、有効期限を設けていなかった会社員や公務員などが加入する健康保険は、この法改正によって25年12月1日で有効期限を迎えることになったのだ。
今後、公的医療保険の資格確認はマイナ保険証が中心になるが、現在は制度移行の特例対応として、期限切れの健康保険証でも通常の自己負担割合(1~3割)で受診できる措置がとられている。
だが、期限切れの健康保険証でも受診できるのは26年3月末までで、4月以降は原則的にマイナ保険証が必要になる。







