「障害年金」は、病気やケガによる経済的リスクをカバーしてくれる現役世代も対象の保障だ。被用者保険に加入している人はさらに手厚い保障を受けられるのをご存じだろうか。『医療費の裏ワザと落とし穴』第287回は、その保障内容や、もらうための要件について徹底解説する。(フリーライター 早川幸子)
2024年10月から社会保険の適用拡大
加入で手取り収入は減るが、保障は充実
社会保険は、「保険」と名前が付いているように、病気やケガ、死亡などによる経済的リスクを相互扶助の仕組みでカバーするものだ。
2024年10月から、この社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数51人以上の事業所で働くパートやアルバイトの人も、一定要件を満たした場合は被用者保険(賃金労働者のための社会保険)に強制加入することになった。
被用者保険が適用されると、毎月の給与やボーナスから保険料が天引きされ、手取り収入は減ってしまう。だが、保険料を負担した分だけ給付も増えるので、病気やケガをしたときは自営業者や専業主婦の人より充実した保障を受けられるようになる。
前回(第286回)の本コラムで見たように、健康保険からは「傷病手当金」「出産手当金」という2つの給付を受けられるようになる。さらに、厚生年金保険に加入すると、老後にもらえる「老齢年金」が増えるだけではなく、病気やケガをして障害が残った場合の「障害年金」も手厚い保障を受けられるようになる。
今回は、被用者保険に加入している人の障害年金の保障について詳しく見ていこう。