税務署の「意外すぎる質問」3選…その裏の意図にゾッとする
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
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税務署の「意外すぎる質問」3選…その裏の意図とは?
本日は「相続と税務署」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。
相続税の税務調査では、「これって税金に関係あるの?」と疑問に思ってしまうような質問をたくさんされます。ただ、これはすべて相続税に関係のある質問です。1つずつ解説していきます。
①故人の趣味について
故人の生前の趣味から、申告漏れの財産がないかの確認が行われます。
ゴルフ→ゴルフ会員権の申告漏れはないか?
海外旅行→外国に申告していない預金口座等はないか?
絵画や骨董品→適正な評価額で申告しているか?
②ギャンブルについて
「故人はギャンブルが好きだったか?」。これは、過去の預金通帳から多額の不明出金があった場合に、「ギャンブルで使った」という言い逃れをできなくさせるための質問です。
③貸金庫の中身について
故人や相続人が貸金庫を契約している場合は、必ず調査官と一緒に銀行まで足を運び、中身の確認を行います。なお、貸金庫の開扉記録を調査官は見ることができるため、税務調査の直前に開扉している場合には、その理由について深く追及されることになります。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








