【超大損】「iDeCoの罠」に注意! 家族が亡くなったときのルールは?
大切な人を亡くした後、残された家族には、膨大な量の手続が待っています。しかも「いつかやろう」と放置すると、過料(行政罰)が生じるケースもあり、要注意です。本連載の著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超え、現場を知り尽くしたプロフェッショナルです。このたび、最新の法改正に合わせた『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』が刊行されます。本書から一部を抜粋し、ご紹介します。
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「iDeCoの罠」に注意! 家族が亡くなったときのルール
本日は「相続とiDeCo(イデコ)」についてお話しします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。
iDeCo(個人型確定拠出年金)に積み立てをしていた方が亡くなった場合には、遺族が「死亡一時金」として、それまで積み立て運用してきたお金を受け取ることができます。
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、①受取人として指定されている者、②配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者〈内縁関係〉を含む)、③子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹のうち、死亡した者の収入により生計を維持されていた者、④それ以外の者で、死亡した者の収入により生計を維持されていた者、⑤生計を維持されていた人がいない場合には、(1)子、(2)父母、(3)孫、(4)祖父母および兄弟姉妹の順番になります。トラブルを回避するためにも受取人の指定をしておきましょう。
iDeCoの罠! 5年以内に手続しないと、国庫に入ってしまう
死亡一時金は、死亡してから5年以内に請求しないと、国庫に帰属してしまい、受け取ることができなくなるので、注意しましょう。
また、死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、死亡退職金の非課税枠という制度により、法定相続人×500万円までは非課税となります。
お勤め先から死亡退職金が支給される場合は、死亡退職金とiDeCoの死亡一時金を合算して非課税限度額に収まるかを判定することになります。なお、この制度は生命保険金の非課税枠と似ていますが、別の制度です。生命保険の非課税枠と、退職金の非課税枠は、両方使うことが可能です。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続「手続大全」【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)








