満額の65万円控除を
適用すればかなりお得
さて青色申告では、収入から経費を引いた所得から青色申告特別控除が受けられる。記載方法や申告方法によって65万円、55万円、10万円と適用できる金額が異なり、自分一人で確定申告を行うとなると、55万円、65万円の控除にするためのハードルは高い。
けれども「やよいの青色申告 オンライン」では、収入と支出をひとつひとつ入力していくだけで満額の65万円控除が適用できるからかなりお得と感じる。前述したように年間利用料1万1800円なのだが、65万円控除によって所得税や住民税合わせて数十万円単位で安くなるだろう。
私の2025年分所得は、
売り上げ(年収)【829万1423円】-支出(経費)【199万185円】-青色申告特別控除【65万円】=所得【565万1238円】になった。
ちなみに昨年の申告は、
売り上げ(年収)【879万2556円】-支出(経費)【190万3340円】-青色申告特別控除【65万円】=所得【623万9216円】である。収入は自分でコントロールできないので、昨年と今年の違いは「経費に租税公課を計上しているかどうか」だと改めて思った。
扶養控除は前年12月末の年齢で判定
早生まれだと63万円を適用できない
この所得から社会保険料(国保料や国民年金を含む)や生命保険料、基礎控除、扶養控除などを引く。これが「やよいの青色申告 オンライン」でのステップ3だ。
16歳以上の人を扶養していると扶養控除として所得から38万円を引ける。さらに19歳以上23歳未満の子を持つ人は、大学授業料など多額の教育費が必要であるため通常より多い63万円を差し引ける(以前は大学などに通う子どものアルバイト収入が一定額を超えていると控除が適用できなかったが、2025年度税制改正では「特定親族特別控除」が新設され、アルバイト収入が多い子でも3万~63万円の控除ができるようになった)。
昨年、私の娘は大学1年生だったのだが、前年12月末時点の年齢で判定されるため、早生まれの娘はその時点で18歳、この控除が受けられなかった。しかし今年は無事、63万円を適用できたのである。
全てを記入し終えると、還付される税金が画面に表示された。
昨年は売り上げ(年収)【879万2556円】に対し、還付される税金が【48万490円】だったが、今年は売り上げ(年収)【829万1423円】と約50万円の減収で、還付される税金が【52万3684円】に。住民税も44万円から30万円程度に下がり、少しほっとしたのだった。








