今年初めて消費税を
「租税公課」に計上した
仕事に関わるもので支払いが生じたものを項目ごとに、ひとつひとつ入力していく。
例えば、
〈取引日(購入日)●月●日/取引手段(現金か口座か)現金/摘要(購入したもの)レターパック/取引先(購入先)セブンイレブン〉
といった具合だ。
私の場合、経費の項目と、各項の1年間のトータル額は次のようになった。
・荷造運賃(郵便代。出来上がった雑誌を取材先などに送付する際に使う)1万4030円
・水道光熱費(自宅の電気代50%)4万892円
・旅費交通費(主に取材交通費)5万4326円
・接待交際費(取材時飲食代、手土産代、お中元など)16万3554円
・消耗品費(PC関係、文具など)7万3158円
・外注工賃(主に取材先への謝礼)68万6500円
・地代家賃(自宅家賃のおよそ3割)40万8744円
・新聞図書費(書籍代、新聞代)13万3281円
・諸会費(日本文藝家協会会費など)5万2255円
・雑費(いずれにも含まれないもの。写真購入代、スキャン代などが多い)3万6110円
・支払手数料(謝礼を支払う際の振込手数料)1万3475円
・通信費(仕事用電話代)15万4160円
・租税公課(2025年支払った消費税)15万9700円
経費(支出)合計 199万185円
売り上げ(年収)【829万1423円】-支出(経費)【199万185円】=(青色申告特別控除前)所得【630万1238円】となった。
実は今年初めて、昨年の2025年3月に支払った消費税「15万9700円」を、「租税公課」に計上した(昨年の確定申告でも、2024年に支払った消費税を租税公課に計上できたのだ。勉強不足で知らなかった)。
インボイス制度の導入で
課税事業者に
2023年9月までは私のように年間売り上げ(年収)1000万円以下の小規模事業者は、消費税の納税を免除されてきた。「支払う力がない」また「申告する事務能力がない」という配慮から、支払い義務がなかったのだ。
それが同年10月1日からのインボイス制度の導入によって「課税事業者」になるか、これまで通り「免税事業者」のままでいるかの選択をしなければならなくなった。そこで免税事業者の道を選べば、消費税は支払わなくてもよい。
ただし免税事業者のままでいると、自分と取引する企業(私の場合は主に出版社)の税負担が増す。すると仕事が減る可能性も考えられるため、23年10月から私は課税事業者になった。







