多くが、社長1人の会社、または配偶者と2人の会社です。資産管理会社ではなく「マイクロ法人」と表現することもありますが、これは法律用語ではなく、俗称です。特定の法令に基づいた定義があるわけではありません。
「資産を管理するだけの会社をつくるなんて、不思議だな」と感じる方もいるかもしれません。しかし、不動産や株式などを個人で所有する場合と、法人で所有する場合とでは、課税される税金の種類や税率が大きく変わってくるのです。
たとえば、個人で不動産収入や非上場株式の配当を得た場合、所得税等として累進課税で最大55%(所得税45%+住民税10%)がかかります。
一方、法人であれば一定の法人税率(法人税の税率は、会社の規模や所得額によって異なる点に注意が必要ですが、たとえば、資本金1億円以下の普通法人の場合は、所得額が年800万円以下の部分については法人税率が15%、年800万円超の部分は23.2%)で課税され、個人と法人の税率だけを比較してもかなり大きな差になります。結果として納税額が抑えられるケースも多くあります。所得とは税金の計算でいう利益のことです。
さらに、法人にすることで活用できる経費の範囲が広がり、相続対策や所得の分散にもつなげやすくなるなど、資産防衛の戦略上のメリットが複数存在します。
会社員+法人の二足の草鞋が
最強の節税メソッド
お金を「どう受け取り、どう残し、どう活用するか」。その設計次第で手元に残るお金は大きく変わります。その中で富裕層の行っているお金の使い方は「法人」を設立することです。この法則は、そのままみなさんにも当てはめることができます。
経済的自立、ファイナンシャル・ウェルビーイングを実現するための土台をつくりましょう。収入をただ増やすだけでなく、富裕層を真似して「どう受け取り、どう残し、どう活用するか」実践していきましょう。
「マイクロ法人」は多くの場合、個人事業主や会社員が小さく始めるのに適しています。すべてはここから始まるのです。
『億万長者になるお金の使い方 富裕層の領収書1000万枚見てきた税理士が教える』(森田貴子、SBクリエイティブ)
法人は、節税や社会保険料対策、事業リスクの限定なども可能です。自営業者だけでなく、会社員も法人化すると「個人(会社員)」と「法人」の2つの人格を持つことができます。
ある富裕層は、ひとつの収入源に依存しないために、個人と法人を組み合わせて収入を設計しています。たとえば、コンサルティングや講演、著作収入などをマイクロ法人に集約し、法人経由で必要な分だけ役員報酬として受け取ります。残りは法人に留保することで、税負担を最適化しながら将来の事業資金や退職金とします。
こうした仕組みは、単なる節税ではなく自分で収入をコントロールできる体制をつくることに本質があります。
多くの富裕層が行っている方法は「会社員(役員)+個人事業主+マイクロ法人(資産管理会社)」のハイブリッドです。







