【無料紹介の闇】100万円払っても55万円が流れる、税理士紹介のカラクリとは?
本連載は、相続に関する法律や税金の基本から、相続争いの裁判例、税務調査で見られるポイントを学ぶものです。著者は相続専門税理士の橘慶太氏で、相談実績は5000人超。遺言書、相続税・贈与税、不動産、税務調査、各種手続といった観点から相続の現実を伝えています。2024年から始まった「贈与税の新ルール」等、相続の最新トレンドを著書『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋し、お届けします。
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「無料紹介」に気をつけて!
本日は「相続と税理士」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。
紹介には2種類あります。
1つは、友人や知人にも自信を持ってオススメする「純粋な紹介」。もう1つは、税理士を紹介し、その税理士と契約に至った場合、契約金額の何割かがキックバックされる「紹介料目的の紹介」です。
後者の「紹介料目的の紹介」の場合、良い税理士と出会えるかどうかは蓋を開けるまでわかりません。実は、税理士業界では、紹介料を出したりもらったりすることが合法とされています(弁護士や司法書士等は禁止されています)。
「無料紹介」のカラクリ
インターネットで「税理士を無料で紹介します」というホームページを見たことはないでしょうか? これは、紹介した税理士とその顧客が契約に至った場合、税理士がその紹介会社へ多額の紹介料を支払う形で運営されています。その報酬は高いところで契約金額の55%にのぼります。100万円の仕事を税理士に依頼しても、55万円は紹介会社の懐に入ります。
顧客は税理士に100万円を払っていますが、税理士は実質的に45万円しかもらっていないのと同じです。紹介料がもたらす顧客と税理士の見えないズレは、結果として、多くの摩擦とストレスを発生させる恐れがあります。
他にも紹介料文化が根強いのが葬儀社です。葬儀社から税理士を紹介された場合、高い確率で、その税理士は葬儀社に紹介料を払っています。その料率の相場は20~40%くらい。また、銀行や証券会社が紹介する税理士も、紹介元の金融機関に紹介料を払っていることがよくあります。
「紹介料そのものが絶対的な悪」とまでは言いませんが、紹介する税理士の腕の良さよりも、紹介料の高さを基準にして税理士を紹介される可能性があります。人の紹介だからといって鵜呑みにせず、複数の税理士と実際に話をし、依頼先を決めましょう。
広告に騙されてはいけません
近しい性質のものとして、大手の新聞社等で「相続に強い税理士50選」のような記事を見たことのある方も多いと思います。実は、あれはただの広告です。私の事務所にも「掲載料◯◯万円で、50選に掲載できますがいかがですか?」という営業電話がきました。私は、「50選というくらいだから、独自の基準で調査した結果ではないのですか?」と質問したところ、「いいえ。掲載料を支払っていただいた税理士さまはすべて掲載しています」と回答が来ました。それが誰もが知る新聞社だったので、業界そのものの闇を感じた瞬間でしたね。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです)







