電車内で取り押さえられる中年男性写真はイメージです Photo:PIXTA

通勤などで公共交通機関を利用する男性なら誰でも当事者になってしまう可能性がある「痴漢冤罪」。被害者の証言だけを鵜呑みにした冤罪事件はなぜ起きてしまうのか。2009年の「郵便不正事件」で自身も冤罪に苦しんだ著者が、現在の刑事裁判が抱える問題を指摘する。※本稿は、全国社会福祉協議会会長の村木厚子『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』(講談社)の一部を抜粋・編集したものです。

「この人、痴漢です!」
不可抗力の接触にさえ要注意

 東京都の迷惑防止条例では、第5条で、「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為」をしてはならないとし、その行為として、「1 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」を規定しています。

 この規定に違反すると、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます(常習の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。他の地方公共団体にも同様の趣旨の規定があり、それに対する刑事罰が適用されています。

 なお、「拘禁刑」とは、従来の懲役刑と禁錮刑の総称です。2025年6月施行の改正刑法でこの名称に統一されました。

 対象とされる行為は、痴漢事件で多発している「揉む」「撫でまわす」といった行為だけではありません。自分の身体の一部が他人の身体に触れただけでも、「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる」ものであれば、条例に抵触することになります。