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教習所で教わったはずなのに、道路交通法の中身や解釈はいつしか忘れてしまっているものだ。「これくらい大丈夫」と認識していた運転が違法だったり、「やってはいけない」と避けていた行為が合法だったりと、思い込みと実際のルールが食い違っているケースも少なくない。道路交通法に詳しい弁護士への取材をもとに、こうしたドライバーの誤解を解いていく。(取材・執筆:編集者 高橋 満、取材協力・監修:弁護士 後藤寛)
※本記事は前後編の前編です。後編は以下からお読みいただけます。
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「これくらい大丈夫」と
思い込んでいた運転が違法!?
クルマやバイク、自転車、歩行者などが自由に通行できる公道では、全ての利用者が「道路交通法」(以下、道交法)という共通のルールを守ることで安全が維持されている。
ところが道交法の中身を詳しく見ていくと、多くの人が「これくらい大丈夫だろう」と路上で何気なく行っていることが、実は違法に当たるケースも少なくない。普段は問題にならなくても、状況によっては取り締まりの対象になる行為もあるようだ。
その具体例と注意点を知るべく、道交法に詳しい後藤寛弁護士に話を聞いた。後藤弁護士は、リクルートの中古車情報誌「カーセンサー」の編集部員を経て司法試験に合格した、異色の経歴を持つ弁護士である。

福岡市生まれ。早稲田大学法学部卒。カーセンサー編集部(株式会社リクルート)勤務を経て弁護士に(鹿児島県弁護士会所属)。クルマに関する法律問題にとどまらず、一般民事事件、刑事事件、企業顧問など幅広く活動している。
後藤弁護士によると、誤解されやすいケースの一つが、歩行者用信号機のある横断歩道での「クルマの強引な走行」だ。
信号機のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる場合、車道を走るクルマは一時停止して、歩行者が渡り終えてから走行しなければならない。2020年以降、警察官による取り締まりが強化されたこともあり、このルールはかなり浸透してきている。
しかし道交法第38条をよく読むと、こうした義務は「信号機のない横断歩道」に限定されていない。歩行者用信号が赤、車両用信号が青でも、横断歩道に歩行者が残っている状態でその横を通過すると、取り締まりの対象になり得るのだ。
後藤弁護士は「信号機のある交差点で、対面信号(車両用信号)が青色である場合も、横断歩道上に歩行者が残存するときは、一時停止してその通行を妨げないようにしなければなりません」と指摘する。
さらに「横断歩道上に歩行者が残っていることが予測される場合は、横断歩道の直前で停止できる速度で進行する必要があります」と続ける。
信号機があるからといって、歩行者への配慮が不要になるわけではないのだ。
道路交通法第38条 法令検索サービス「e-Gov」より引用(以下同)拡大画像表示







