公的医療保険の資格確認ができないと、患者は医療機関の窓口で医療費の全額を支払わなければならない。そこで、当面の間は患者が期限切れの従来の健康保険証や、保険者番号や有効期限などの資格情報が記載された「資格情報のお知らせ」を持ってきた場合でも、通常通りの一部負担金で医療を受けられる暫定措置がとられることになった。
当初、この特例措置が行われる期間は26年3月末までの予定だったが、マイナ保険証の利用率が26年1月時点で7割に届いていなかったため、26年7月末まで延長されていた。
だが、7月末で、この暫定措置も完全に終了することになった。今後は、期限切れの健康保険証や資格情報のお知らせを持っていった場合は、窓口ではいったん医療費の全額を支払わなければならない。
1~3割の自己負担分を除いた保険負担分(7~9割)は、後日、加入している健康保険組合に「療養費」の請求をすれば払い戻してもらえる。これは、旅先などで健康保険証を持たずに受診した場合と同様の手続きだ。
とはいえ、一時的にせよ医療費の全額を支払うのは家計の負担になるし、手続きも面倒だ。今後、病院や診療所、薬局に行く時は、忘れずにマイナンバーカードか、資格確認書のどちらかを持っていくようにしよう。
マイナカードを持ち歩くのが
面倒な人が「今すぐやるべきこと」
マイナ保険証の登録の有無にかかわらず、加入者全員に資格確認書を発行している自治体もあるが、原則的にマイナ保険証の利用登録をしている人には発行されない。マイナポイントをもらうために、マイナ保険証の登録をしたけれど、これまで医療機関の受診にカードを使ったことがないという人は意識の切り替えが必要だ。
マイナンバーカードを持ち歩くのが面倒という人は、スマートフォンにマイナンバーカード機能を搭載しておくと便利だ。事前にマイナポータルアプリをダウンロードし、スマホをマイナンバーカードとして利用するための申請・登録をしておけば、医療機関や薬局ではスマホをかざすだけで健康保険の資格情報の確認ができる。
全ての医療機関がスマホのマイナ保険証に対応しているわけではないが、病院や診療所、歯科診療所は4~5割、薬局は7割で利用可能となっている。利用できる医療機関は、今後も増えていく予定だ。







