高額療養費の見直しで「医療費の自己負担」はどう変わる?医療費「100万円でも3割負担」になるケースとは写真はイメージです Photo:PIXTA

この8月から高額療養費の自己負担限度額が見直されることになった。今回の自己負担限度額の引き上げ幅は、白紙撤回となった2025年度案に比べると半額程度に抑えられている。また、多数回該当の据え置き、年間上限の新設、年収200万円未満の人の多数回該当の引き下げなど、長期療養者や低所得者に配慮した内容も盛り込まれた。
だが、限度額そのものは全ての所得層で引き上げられており、医療費が高額になった場合の家計の負担増は免れない。また、配慮措置が導入されても、低所得層での破滅的医療支出の問題は解消されておらず、加入している健保組合による給付格差も起こっている。
そこで、制度改正された高額療養費について、前後編に分けてお伝えする。連載『医療費の裏ワザと落とし穴』310回となる前編では、まず、26年度から27年度にかけて、70歳未満の人の自己負担限度額がどのように変わっていくのかを具体的に見ていく。(フリーライター 早川幸子)

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岸田→石破引継ぎ案が白紙撤回の失態

 高額療養費は、大きな病気やケガをして医療費が高額になった患者の負担を軽減するための制度だ。

 通常、病院や診療所の窓口では、年齢や所得に応じてかかった医療費の1~3割を自己負担する。だが、医療費が高額になって1カ月に支払った自己負担額があらかじめ決められた限度額に達すると高額療養費が適用され、患者の負担が通常よりも軽減される仕組みになっている。この自己負担限度額は所得に応じて決められており、70歳未満の人はこれまで5つの所得区分に分類されていた(下図参照)。

 例えば、年収700万円の人の自己負担限度額は、26年7月までは(ウ)の【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。1カ月の医療費が100万円だった場合、最終的な患者の自己負担額は8万7430円だ。

 また、多数回該当という制度もあり、療養が長引いて高額療養費が適用された月が、過去12カ月に3回以上になると、4回目から限度額がさらに負担が軽減される。年収700万円の人は4万4400円に引き下げられる。

 この制度によって、医療費そのものが高額になっても、患者の自己負担額が同じ割合で増えていくことはない。高額な医薬品の登場や、医療技術の進歩によって、医療費が高額化している現代社会において、高額療養費は所得に関係なく誰もが適切な医療を受けるために不可欠な制度となっている。

 だが、岸田文雄政権で構想された少子化対策の財源を確保するために、歳出削減のひとつとして高額療養費の見直し案が浮上。政権を引き継いだ石破茂首相(当時)の下、25年度の政府予算案に見直しが盛り込まれることになった。